韓国の反応

韓国人「釜山で初の憲法裁判所全員審理事件に注目」外国船舶が裁判を受ける権利を侵害されたと訴え

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

 

韓国人「釜山で初の憲法裁判所全員審理事件に注目」外国船舶が裁判を受ける権利を侵害されたと訴え

「外国船舶衝突事件」が再び裁判へ、裁判官9名全員が参加し再審理

釜山で発生した船舶事故損害賠償訴訟で、実質的な裁判を一度も受けられずに敗訴の危機に瀕した外国船舶企業の裁判訴願申請を、憲法裁判所が受理した。最高裁の最終判決に不服を申し立てられる「裁判訴願」制度が導入されて以来、裁判所の判断が再び下されることになった初の釜山事例だ。

15日、法曹界によると、憲法裁判所は去る2日、憲法裁判官3名で構成された指定裁判部の評議を開き、外国法人A社が釜山高裁と最高裁の決定を取り消すよう求めた裁判訴願事件を、全員裁判部に回付した。憲法裁判所が当該事件は審理する価値があると判断し、裁判官9名全員が参加する正式裁判で本格的に検討するという意味だ。

この事件の発端は、2022年10月26日に釜山港で発生した外国船舶と荷役機(クレーン)の衝突事故だ。この事故で被害を受けた韓国南部発電側は、A社を相手取り釜山地裁に損害賠償請求訴訟を起こした。

問題は訴訟過程で発生した。一審裁判部である釜山地裁は、外国にあるA社に訴訟書類を送付するのが困難だったため、書類を裁判所の掲示板に掲示すれば当事者に送達されたとみなす「公示送達」で裁判を進めた。韓国に職員がいなかったA社は、裁判が開かれたことすら知らぬまま、昨年8月に敗訴判決を受けた。判決文も公示送達で処理され、そのまま裁判が終わってしまった。

この事実を遅れて知ったA社は、昨年10月に釜山高裁に対し、「遅れて知ったので、もう一度裁判してほしい」と追後補完控訴を提起した。追後補完控訴とは、当事者に責任のない事由で控訴期間を過ぎた場合に、遅れてでも裁判を再度請求できるよう救済する制度だ。しかし、今度は控訴理由書提出の期限上の問題で「控訴却下」の決定が下された。裁判所とA社が締め切りをそれぞれ一日ずれて計算したのが原因だった。A社は不当だと最高裁に即時抗告したが、最高裁も適切な審理をせずに棄却した。

結局、A社は一度も弁論することなく最終的に敗訴する危機に追い込まれ、先月23日、「釜山高裁と最高裁の決定は法的手続きを無視し、憲法が保障する『裁判を受ける権利』を侵害した」として憲法訴願を申し立てた。弁護は部長判事出身のハン・サンゴン弁護士(小さな正義法律事務所)が担当した。

ハン弁護士は、「控訴理由書を期限内に提出しなければ、問答無用で裁判を終わらせてしまう民事訴訟法の条項が、判事の裁量権を奪い、被害を引き起こす毒素条項になっている」と述べた。

引用元記事:https://n.news.naver.com/article/082/0001385557

憲法裁判所でイ・ミソン判事が言った言葉…「不正選挙が戒厳令の理由になるの???」ククククク。選管委は独立した憲法機関だから監査は不適切だと保護してくれたのが憲法裁判所だ…。選管委と憲法裁判所は信じるな。
その外国船舶って中国の船?
選管委の次に憲法裁判所も手を入れるべきだ。
憲法裁判所と選管委は必ずなくすべき積弊機関だ。

-韓国の反応