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ドイツ・日本の検事は捜査しないという秋美愛氏…実際は正反対
ドイツ検事、捜査を主宰し警察を指揮
日本、捜査権の制限なく補充捜査も
秋美愛京畿道知事が「検察の補充捜査権の限定的存置」の必要性が提起されていることに関連し、「最も反民主的な検察制度へ回帰する危険性が濃厚だ」として、ドイツと日本の検察制度を例に挙げたが、事実とは異なる主張であることが確認された。ドイツと日本はいずれも検事が直接捜査権を持ち、実務でも直接捜査と補充捜査を行っている。
20日、法曹界によると、秋知事は前日19日、SNSに「ドイツ検察は警察に対する捜査指揮をするとしても、韓国の検事のように検察庁や各検事室に大規模な捜査官を置いて直接捜査をするのではなく、警察に対する監督的指揮を行う」と書いた。続けて「検事に捜査権があると主張されるドイツ検察も、起訴を思い通りにできるわけではない」とし、「起訴法定主義が原則だからだ」とした。彼女は「日本もまた『捜査は警察が、起訴は検察が』行う協力的な検警関係だ」とし、「実務では検事が直接捜査せず、日本の検事室には捜査官もいない」と主張した。
しかし、ドイツ刑事訴訟法と関連立法例を見ると、ドイツ検事はすべての事件に対する捜査権と警察捜査指揮権を持つ「捜査の主宰者」だ。ドイツ刑事訴訟法第161条は、検事があらゆる種類の捜査を直接遂行したり、警察機関に捜査を命じたりできるよう規定している。検事が警察の補助を受けて家宅捜索を執行したり、送致事件の被疑者を直接調べたりしていることが分かっている。起訴法定主義を根拠に捜査と起訴の完全分離を主張した部分は、実際とは差がある。
日本の制度も秋知事の説明とは異なる。日本の刑事訴訟法は検事の直接捜査権を制限していない。送致事件についても、被疑者と重要参考人を直接調べるなど、補充捜査が幅広く行われている。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002805681?ntype=RANKING
