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「正当防衛ではない」用を足す姿を撮った20代盗撮犯を殴った40代女性、罰金刑
女子トイレで自分が用を足す姿をこっそり撮影した「盗撮犯」を捕まえ、拳を振るった40代女性に、裁判所が罰金刑を言い渡した。裁判所は、この女性の暴行が犯人を逃げられないよう制圧する目的を超え、正当防衛の範囲を逸脱したと判断した。
1日、法曹界によると、昌原地裁刑事4単独のソク・ドンウ判事は、暴行の疑いで裁判にかけられた40代女性A氏に罰金30万ウォンを言い渡した。
A氏は2024年12月8日午前5時40分ごろ、慶南昌原市城山区のあるビル1階の女子トイレで、20代男性B氏の顔を拳で複数回殴った疑いで起訴された。調査の結果、B氏は当時、トイレでA氏が小便をする姿をこっそり撮影していたところ、見つかったことが把握された。
特にB氏は、すでに違法撮影で処罰を受けた前歴がある状態だった。彼は2023年12月、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反、カメラ等利用撮影・頒布などの疑いで懲役1年2か月、執行猶予3年を言い渡され、執行猶予期間中であったにもかかわらず、再びA氏を相手にこのような犯行を行ったことが明らかになった。
裁判過程でA氏側は「B氏を暴行したことはない」として容疑を全面的に否認した。しかし裁判部は、事件の状況と被害者の供述などをもとに、暴行の事実が認められると見た。
裁判部は「B氏がA氏をこっそり撮影した自身の犯罪事実を素直に自白しながらも、暴行被害については一貫して供述している」とし、「何より同種犯罪の執行猶予期間中であり、A氏との円満な合意が非常に切実だったはずのB氏が、あえて暴行被害を虚偽で作り上げたとは見えない」と指摘した。
裁判部は続けて、A氏の行動を正当防衛と見られない理由も明確にした。裁判部は「当時、撮影事実が見つかって謝罪するB氏が逃げられないよう出入口を脚で塞いでいたことを超え、顔の部位を実に15~17回ほど繰り返し暴行した点など、諸般の事情を見ると、これを正当防衛や社会通念に反しない正当行為と認めることはできない」と判示した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002794944?ntype=RANKING
