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「交通事故に遭った姑、下半身まひ」一人で介護する嫁がうつ病に…離婚はできるのか
【離婚チャットボット】
【編集者注】離婚も賢くする必要があります。スマートな離婚のために、チャットボットのように気になることを会話形式で解いていきます。
Q)A氏とB氏は、子どもたちが全員独立した結婚30年目の夫婦だ。2人は子どもたちが早くそれぞれ家庭を築いた後、夫婦だけのゆとりある時間を過ごしながら、一緒に食堂を運営してきた。
そんなある日、夫A氏の老母C氏が交通事故で下半身がまひする大きな事故に遭い、2人の生活は完全に変わった。普段から神経質な性格だったC氏は、事故後さらに神経が鋭くなり、介護人を雇ってもそのたびに葛藤が生じ、長く耐えられず辞めることが多かった。
結局、息子であるA氏が自ら母親を介護すると乗り出した。しかしC氏は、息子に自分のこのような姿を見せたくないとして頑として拒否し、結局、嫁であるB氏が姑の介護を専担することになった。
最初の数カ月間、B氏は介護に適応するのに精一杯で、食堂の仕事を手伝う余力さえなかった。時間が経つにつれ、少しずつ介護生活に慣れていく中で、今度はA氏がB氏の助けなしに一人で食堂を運営することに困難を感じ始めた。結局、夫婦は長く運営してきた食堂を畳むことにした。
その後、A氏はタクシー運転を始めた。A氏が家を空ける時間が長くなるにつれ、C氏の介護は事実上、完全にB氏の役割となった。少しの間も気楽に席を外しにくい生活が続くと、B氏はだんだん疲れ果てていった。
B氏は夫に、一日のうち一定時間だけでも介護人を雇い、自分が休めるようにしてほしいと何度も頼んだ。しかしC氏が介護人を強く拒否したため、それすら実現しなかった。さらにC氏は、介護の過程でB氏にしょっちゅう暴言を吐いて八つ当たりし、A氏もこの状況を知りながら積極的に解決しようとしなかった。
結局、長期間の一人介護と姑の暴言により、精神的・肉体的に限界に達したB氏はうつ病まで患うようになり、ついにA氏との離婚を決心した。2人は裁判上の離婚が可能だろうか?
A)可能だ。韓国民法第840条は、裁判上の離婚事由として「配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けた時」、第3号と、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時」、第6号などを規定している。
もちろん、配偶者の親を介護することがつらいという事情だけで、ただちに裁判上の離婚事由が認められるわけではない。しかしこの事例のように、長期間にわたり義父母の介護を事実上配偶者の一人が専担し、正常な日常生活が難しいほど精神的・肉体的負担を抱え、その過程で義父母の暴言など不当な待遇まで続いたにもかかわらず、配偶者がこれを放置したり、問題解決のために努力しなかったりした場合、話は変わり得る。
特にB氏が介護人を雇うなど、負担を分けるための現実的な代案を何度も提示したにもかかわらず、A氏がこれを積極的に解決せず、結果的にB氏へ介護負担を押し付け続けたなら、このような事情は婚姻関係が回復しがたいほど破綻したかを判断する重要な要素になり得る。
したがって、具体的な事情によっては、民法第840条第3号の「著しく不当な待遇」または第6号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由に、裁判上の離婚を請求してみることができる。
ただし訴訟では、単に「介護がとてもつらかった」と主張するだけでは不十分だ。介護の期間と強度、姑の暴言や不当な待遇の程度、夫に助けを求めた内容とそれに対する夫の態度、介護によってB氏の日常生活や健康に発生した問題などを具体的に立証する必要がある。
Q)B氏は夫A氏を相手に離婚訴訟を提起しながら、姑C氏の一人介護と、介護過程で続いた暴言などによって受けた精神的被害についても慰謝料を請求したい。可能だろうか?
A)可能だ。婚姻関係が破綻する過程で、A氏が妻に姑の介護を事実上専担させ、B氏が繰り返し困難を訴えたにもかかわらず、これを放置するなど婚姻破綻に責任があると認められれば、B氏は離婚とともにA氏を相手に慰謝料を請求できる。
また姑C氏の場合にも、単にB氏に介護を受けたという事実だけで慰謝料責任が認められるわけではない。しかしC氏が介護を受ける過程で、B氏に対して継続的に暴言や侮辱など、社会通念上容認しがたい不当な行為をし、それによってB氏に精神的損害が発生したなら、C氏を相手に別途慰謝料請求を検討できる。
特にB氏が実際にうつ病の診断を受けて治療を受けていたなら、診断書と診療記録などが精神的被害の程度を判断する資料になり得る。これとともに、暴言が入った録音や文字メッセージ、家族とやり取りした会話、介護過程と期間を確認できる資料なども重要な証拠になり得る。
結局、「義父母を介護したくない」という理由だけで離婚や慰謝料が認められるのではなく、一人に耐えがたい水準の介護負担が長期間集中し、その過程で不当な待遇があり、配偶者までもこれを放置して婚姻関係が回復しがたいほど破綻したかが核心だと言える。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/008/0005398252?ntype=RANKING

