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どうしても、愛子さまはだめだという日本…「36親等の息子」に皇位資格
日本の国会が、徳仁天皇の一人娘である愛子さま(24)を皇位継承対象から除いたまま、現在の天皇と約600年前に分かれた旧皇族の男系子孫を皇室の養子として受け入れる法案を通過させた。養子本人には皇位継承権はないが、彼が将来もうける息子には継承資格が与えられる。
日本の参議院は17日、本会議を開き、皇族数の減少問題に対応するための皇室典範改正案を可決した。1947年に施行された皇室典範を実質的に手直しした初めての事例だ。
改正案の核心は二つだ。一つは女性皇族が一般人と結婚した後も皇族の身分を維持できるようにすることで、もう一つは旧皇族家の男系男性子孫を皇室の養子として受け入れることだ。
養子の対象は、1947年に皇籍を離脱した11の旧皇族家の男系男性子孫だ。15歳以上で、未婚かつ子どもがいないことが条件となる。数十年間、一般人として生きてきた彼らが、再び皇室に入る道が開かれたのだ。
養子になった男性には皇位継承権はないが、皇室編入後に生まれた彼の息子は継承資格を得る。継承順位は養家ではなく、実家の男系血統を基準に定められる。
しかし国会審議の過程で、彼らと現在の皇室の血縁関係が非常に遠いという事実が確認され、議論が大きくなっている。日本の宮内庁は10日、衆議院審議で、彼らが徳仁天皇と36~38親等の関係だと明らかにした。
父系血統をたどって共通祖先を探そうとすれば、約600年前の室町時代までさかのぼらなければならない。愛子さまは現在の天皇の直系の子どもであるにもかかわらず、女性という理由で継承権がない。一方、600年前に分かれた傍系子孫の息子には継承権が生じる。
今回の改正により、愛子さまなど女性皇族は一般人と結婚した後も皇室に残ることができる。しかし夫と子どもは一般人の身分を維持し、皇族として認められない。女性皇族の身分は維持しながらも、本人と子どもの皇位継承の可能性は塞いだ形だ。
現行の皇室典範1条は、男系男子の子孫だけが皇位を継承すると規定している。現在の継承順位は、徳仁天皇の弟である秋篠宮文仁親王、文仁親王の息子である悠仁さま、徳仁天皇の叔父である常陸宮正仁親王の順だ。
若い世代の男性皇族の中で皇位継承者は悠仁さま一人だけだ。それにもかかわらず日本の政治圏は、女性天皇を認める代わりに、数百年前に皇室から分かれた男系子孫を再び編入する方式を選んだ。
このような選択は国民世論とも距離がある。毎日新聞が先月実施した全国世論調査で、女性天皇を認めることに賛成した回答者は73%に達した。
しかし日本の保守陣営は、男系継承こそが皇室の正統性と権威を支える核心だと主張している。高市早苗首相も今年4月の自民党党大会で、126代にわたる男系継承が天皇の権威と正統性の源泉だと強調した。
今回の改正案には、安定的な皇位継承案を引き続き検討するという付帯決議が盛り込まれた。しかし女性天皇や女系血統を通じた継承をいつ、どのように議論するかは定めなかった。皇族減少には対応したが、愛子さまをはじめとする女性皇族の継承問題は再び先送りした形だ。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003663355?ntype=RANKING

