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「株でも損しているのに、今月の給料まで減るのか?」…7月から国民年金の基準所得上限・下限額を調整
今月の給料から、引き上げられた国民年金保険料が適用される。所得が高い加入者ほど、引き上げ幅は大きくなる。
14日、国民年金公団と保健福祉部によると、今月から2027年6月まで適用される国民年金の基準所得月額の上限額は、従来の月637万ウォンから659万ウォンへ、下限額は40万ウォンから41万ウォンへ、それぞれ調整される。最近3年間の全加入者の平均所得増加率3.4%を反映した措置だ。
基準所得月額は、国民年金保険料と将来の年金受給額を計算する基準となる。加入者の実際の所得が上限額を超えていても、上限基準までしか保険料は賦課されず、所得が下限額より低くても、最低基準である下限額が適用される。
国民年金保険料は、加入者の月所得に定められた保険料率を掛けて算定されるが、この時に基準となる「基準所得月額」には上限と下限がある。所得がいくら多くても上限額までしか保険料を課さず、所得が少なくても下限額分は保険料を納めなければならない方式だ。
上限額と下限額は毎年7月に調整される。
今回の調整で最も大きな影響を受ける加入者は、月所得637万ウォン以上の高所得層だ。
上限額が22万ウォン引き上げられ、今年の年金改革により保険料率も従来の9%から9.5%へ上がった。これにより、月保険料は従来の60万5150ウォンから62万6050ウォンへ、2万900ウォン増える。
会社員などの職場加入者の場合、保険料を会社と半分ずつ負担するため、実際の本人負担増加分は月1万450ウォン程度となる。
月所得41万ウォン未満の低所得加入者も、下限額の引き上げの影響を受ける。これらの人の月保険料は、従来の3万8000ウォンから3万8950ウォンへ、950ウォン上がる。
全体加入者の約86%を占める月所得41万ウォン以上637万ウォン未満の加入者は、上限・下限額の調整対象ではない。これらの加入者には、保険料率の引き上げ分だけが適用される。
国民年金保険料が引き上げられた場合、将来の老齢年金算定に反映される所得基準も一緒に上がり、老後に受け取る年金額も増えることになる。特に今年から、国民年金の所得代替率は従来の41.5%から43%へ調整された。所得代替率とは、加入者が40年間保険料を納めた場合、生涯平均所得に対して受け取ることができる年金額の割合を意味する。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002804428?ntype=RANKING

