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「結婚前に別の男性と同棲」婚約者に告白すべき?…悩み投稿に賛否
結婚を控えた新婦が、過去に別の男性と同棲していた事実を婚約者に明かすべきか悩んでいるという話が伝えられ、オンライン上で意見が分かれている。
今月8日、あるオンラインコミュニティには「結婚前の同棲事実」というタイトルの投稿が上がった。
来年初めに結婚予定だという新婦A氏は、「彼氏とは性格と価値観がよく合い、一生を共にすることにした」とし、これまで隠してきた過去の秘密によって抱えている心理的な苦しみを打ち明けた。
A氏は「20代半ばの頃、交際していた相手と結婚まで考え、約1年間一緒に暮らしたことがある」とし、「当時、両親には内緒で同棲を始めたが、結局、性格の違いで別れることになった」と説明した。
現在、A氏は結婚を前に、この事実を婚約者に告白すべきか決められずにいる状態だ。
A氏の知人たちは、「わざわざ寝た子を起こす必要はない」と秘密を守るよう勧める意見と、「後で別の経路で知ることになれば、詐欺結婚論争などで関係が破綻する可能性がある」と率直な告白を主張する意見に分かれた。
A氏は「彼氏が過去に執着する性格ではないが、事実を知った時に感じるであろう裏切られた気持ちが心配だ」と吐露した。
続けて「だからといって一生秘密として抱えて生きるには良心が痛み、不安で眠れない。結婚前に正直に明かすのが正しいのか知りたい」と助言を求めた。
これに対し、一部のネットユーザーは「過去は過去にすぎない」「知らない方が薬だ」「悪いことはしていないのだから堂々としていればいい」とし、告白する必要はないという反応を見せた。
一方で、「これは信頼の問題だ」「先に話す方が安全だと思う」「結婚後に知ったら夫の衝撃はもっと大きいと思う」「同棲経験もバツイチと同じだ」という意見もあった。
「同棲事実を隠したこと自体だけでは、裁判上の離婚事由にはならない」
法律的に見ると、結婚前の同棲事実を配偶者に知らせなかったという事情だけでは、裁判上の離婚事由になりにくい。ただし、同棲事実を隠したことをきっかけに夫婦の信頼が破綻するほどの事情が認められたり、相手が尋ねた時に虚偽で欺いた状況が明らかになったりすれば、離婚請求が認められる余地はある。
これに先立ち、YTN「ヤン・ソヨン弁護士の相談所」では、妻の同棲の過去を知った夫の話が紹介されたことがある。
当時、パネルのアン・ミヒョン弁護士は「婚姻前に別の男性との間で起きたことについては、不貞行為を理由に離婚訴訟を請求するのは難しい」と明らかにした。
アン弁護士は「ただし、このことで葛藤が続き、信頼関係が傷ついた場合には、民法840条6号の『その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時』に規定された裁判上の離婚事由を主張することはできる」と付け加えた。
特に元恋人との同棲事実を知らせなかった部分について、アン弁護士は「離婚事由としては成立し得ない」とし、「別の恋人との『事実婚』関係を隠したことを婚姻取消事由と見た判例はあるが、事実婚と同棲は区別される」と説明した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003660087?ntype=RANKING

