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「夫より俺のほうが若くて体もいい」一回り下の妻とジムトレーナーの会話
妻が若いジムトレーナーと不適切な関係を持っていたことを知った夫の話が話題だ。特に夫は、妻の携帯電話で、ジムトレーナーが送った「俺のほうがもっとよくしてあげられるから離婚しろ。正直、夫より俺のほうが若くて体もいい」という内容のメッセージを確認したと伝えられた。
11日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」には、一回り下の妻と結婚3年目に入った夫Aさんの話が公開された。
話によると、Aさんは1年前、妻と一緒に近所のジムへ行き、PT登録をした。AさんはまもなくPTをやめたが、妻は引き続きトレーナーと一緒に運動した。
Aさんは「妻とトレーナーの仲が普通ではなかった。妻がプロテイン、スポーツ用品を何度も購入したが、トレーナーにプレゼントしたようだった」とし、「妻がジムに行かなかった日を確認してみると、そのトレーナーが休みの日だった」と伝えた。
妻が眠っている間に携帯電話を確認したAさんは、妻がトレーナーと連絡していた事実を確認した。妻が関係がバレたようだと心配すると、トレーナーは「俺のほうがもっとよくしてあげられるから離婚しろ。正直、夫より俺のほうが若くて体もいい」と答えた。
Aさんは「直接的な証拠はないが、妻が浮気していることは確かだ」とし、「トレーナーに責任を問いたい」と訴えた。そしてAさんは「まもなく出張に行くのだが、妻がトレーナーを家に入れるのではないかと不安だ。家の中にCCTVを設置してもよいのか気になる」と質問した。
これについて、法務法人シンセゲロのイ・ジュンホン弁護士は「妻と離婚せず、トレーナーにだけ責任を問うことも可能だが、離婚する時より慰謝料の額は少なくなる可能性がある」とし、「慰謝料は当事者たちの関係や、不貞行為発覚後に見せた態度まで反映して決定される」と説明した。イ弁護士は「Aさんもトレーナーと知り合いだったという点、発覚後むしろ離婚をそそのかした点、会話内容でAさんを侮辱した点が有利な要因だ」と付け加えた。
イ弁護士は「直接的な証拠がなくても、裁判所で不貞行為が認められることがある。Aさんが確認した会話内容も、不貞行為の証拠として活用できる」とし、「ジムの建物などのCCTV映像証拠保全を申請して、追加証拠を確保できる」と強調した。
あわせてイ弁護士は「CCTV設置、位置追跡機設置などは位置情報法違反として刑事処罰の対象になり得るため注意しなければならない」とし、「ジムに行って騒ぎを起こす行為も、名誉毀損、業務妨害などが成立し得る」と警告した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002790789?ntype=RANKING
