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借金返せと言ったら刃物沙汰、四肢まひにした50代…空港へ逃走まで
被害者、頸部脊髄損傷で四肢まひ
50代、殺人未遂罪…懲役10年判決
借金を返せと要求する知人を刃物で刺し、四肢まひのけがを負わせた50代の男に重い刑が言い渡された。
13日、法曹界によると、仁川地裁刑事15部(裁判長・金正憲)は殺人未遂の罪で起訴されたA被告(57)に懲役10年を言い渡した。
A被告は昨年11月4日午前0時ごろ、仁川市延寿区にある自分の事務所で知人Bさん(52)の首の部分を刃物で刺し、殺害しようとした罪で起訴された。
刃物で刺されたBさんは、32週間の治療が必要な頸部脊髄損傷を負い、四肢がまひした。
Bさんから借りた3億ウォンのうち8000万ウォンを期限通り返せなかったA被告は、Bさんに「一部でも今返してくれ」と催促されると、事務所にあった刃物を振り回したことが分かった。
A被告は犯行後、119に「Bさんが階段を下りていて滑ってけがをした」と虚偽の通報をし、刃物についた血痕を拭いた後、パスポートを持って仁川空港へ逃走したことも明らかになった。
A被告はその後、警察と検察の捜査過程では犯行を自白したが、「脅かそうとして刃物を振っただけで、Bさんが動いたため偶然首に当たった」と供述を翻したりもした。
これについて裁判所は「犯行は未遂に終わり、被告人が被害者の訴えを無視せず119に電話したことで、被害者が死亡には至らなかった」と判断した。
しかし、「この犯行で被害者は四肢まひという被害を負い、今後は他人の助けなしに日常生活を送ることが難しくなった」とし、「被告人は被害者と、その介護をしなければならない家族から許しを得られていない」と説明した。
続けて「被告人は計画的犯行ではないと主張するが、事務所に刃物があった点や虚偽通報をした点などから見ると、偶発的犯行なのか疑問が残る」とし、「犯行道具の危険性と計画性、経緯などに照らすと、その罪質は極めて悪い」と量刑理由を明らかにした。
A被告はこれに先立ち、1989年にも強盗致傷罪で刑事処罰を受けたことがある。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003634677?ntype=RANKING
