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韓国人「SKハイニックスの成果給は年俸より多いのに、ボーナスなのか賃金なのか?」→「裁判所の判断に不満」
「最近の経営成果給に関する最高裁判決の評価と課題」
最高裁は、サムスン電子の目標インセンティブは賃金と認定するも、SKハイニックスの成果給は不認定
キム・ヒソン、キム・インシク「最高裁は賃金性の判断基準を具体化したが、『労働の対価』の説明が不足」
ソン・ホンジェ「企業が賃金として認識し、費用に反映したかを考慮すべき」
同じ「成果給」でも結果は異なった。最高裁は、サムスン電子のケースでは半期ごとに支給される目標インセンティブ(TI)を労働の対価として平均賃金(退職金算定基準)に含まれる賃金と認めたが、成果インセンティブ(PI)は賃金ではないと判断した。一方、SKハイニックスのケースでは、成果インセンティブ(PI)と超過利益分配金(PS)の両方を賃金ではないと判断した。
最高裁は、サムスン電子の場合、目標インセンティブが就業規則に基づいて支給され、算定式が事前に定められており、一定の条件が満たされれば会社が支給しなければならない構造であるため、賃金と認めた。これに対し、SKハイニックスは毎年労使合意を通じて支給の有無と基準を定める方式であり、営業利益や経済的付加価値(EVA)など外部要因に大きく左右される構造であるため、「労働の対価」ではなく「経営成果の事後分配」と判断した。
このような最高裁の大企業成果給判例に対し、学界からは「一定の基準は示されたものの、依然として不確実性が大きい」との評価が出ている。27日に開催された韓国社会法学会春季学術大会では、「最近の経営成果給に関する最高裁判決の評価と課題」をテーマに議論が行われた。発表はカンウォン大学法学専門大学院のキム・ヒソン教授とユハン労務法人のキム・インシク公認労務士が担当し、討論には韓国工科大学自由専攻学部のイ・サンヒ教授、法務法人ユルチョンのク・ジャヒョン弁護士、ソウル市立大学経済学部のソン・ホンジェ教授が参加した。
「最高裁は賃金性の判断基準を具体化したが…労働の対価の説明不足」
発表を担当したキム・ヒソン教授とキム・インシク労務士は、今回の最高裁判決の最大の意義として「賃金判断基準の優先順位」を整理した点を挙げた。賃金性を判断する際に、△労働の対価性 △支給の継続性・定期性 △支給義務性をめぐって、どの要素を優先すべきかという議論が続いてきた。一部の下級審では、支給の反復性や支給義務の有無を先に検討する方式で賃金であるか否かを判断することもあった。
最高裁は最近の判決を通じて、支給が継続的・定期的であるか、支給義務があるかを先に検討するのではなく、当該金品が「労働の対価であるか」を最も優先的に判断すべきであることを明確にした。労働の対価性とは、当該金品が労働提供と直接的または密接に結びついているかを基準に判断すべきであり、支給の継続性・定期性や支給義務性は、賃金であるか否かを判断する際に補足的に考慮すべきであるとした。
ただし、最高裁が「労働の対価性」を最優先基準として提示したものの、その意味を具体的に説明しなかったことは限界として指摘された。「労働提供との直接的または密接な関連性」が何を意味するのか、どのような基準で判断すべきかについて別途の説明がなかったというのだ。
発表者らは、特にサムスン電子とSKハイニックスの事例のように、類似しているように見える成果給であるにもかかわらず結論が異なった理由について、十分な説明が提示されていない点も問題だと批判した。どのような要素の違いが決定的な基準となったのかが明確でなく、現場で混乱が続く可能性があると懸念した。
成果給が賃金と認められた場合、通常賃金、時間外・深夜・休日労働手当、退職金などと連動して企業の人件費負担が大幅に増加する可能性がある。問題は、このような効果が事後的に発生する点である。企業としては、賃金性であるか否かを明確に予測することが難しく、法的・財務的リスクを負いながら成果給を設計せざるを得ないというのだ。キム・インシク労務士は「このような判例の態度は、成果給の賃金性をめぐる労使間の紛争を完全に整理するよりも、むしろ新たな論争を招く可能性もある」とし、「法的不安定性を回避するために、企業が経営成果給本来の趣旨と機能を後退させ、より硬直的で画一的な賃金体系に回帰する可能性がある」と述べた。成果と連動した柔軟な報酬体系の代わりに、紛争の可能性を最小化する方式で制度を設計することになる「報酬体系の逆説的歪曲」が現れる可能性があるというのだ。
さらに、労使間の信頼関係と交渉構造にも否定的な影響を及ぼす可能性があるとの指摘である。成果給の賃金性であるか否かが労使間の核心争点として浮上すれば、交渉費用と対立が増加する可能性が高いという理由からだ。
「企業が賃金として認識し、費用に反映したかを考慮すべき」
討論者のイ・サンヒ教授とク・ジャヒョン弁護士もまた、「労働の対価性」という基準が提示された点は肯定的に評価しながらも、その適用基準が依然として不明確である点に認識を共有した。イ・サンヒ教授は「これまで一部の判例は、労働の対価という本質的判断よりも、支給の定期性や支給義務の有無など外形的要素に偏る側面があった」とし、「今後は、当該金品が実際に労働提供とどれほど密接に結びついているかについて、本質的な検討がより強化されるべきだ」と強調した。ク・ジャヒョン弁護士も「最高裁が『労働提供との直接的または密接な関連性』を核心基準として提示したが、その意味と判断基準は依然として具体的に明らかになっていない」とし、「経営成果や利益指標など先行条件が介入する場合、賃金性が否定される可能性があることは確認されたが、逆にどのような場合に労働との関連性が認められるかは依然として不明確だ」と指摘した。
ソン・ホンジェ教授は、経営成果給の賃金性であるか否かを法理ではなく経済学的観点からアプローチする必要があると強調した。彼は「企業が人材を雇用する際に成果給まで含めて人件費を計算したとすれば、これは賃金と見なせるが、雇用後に発生した利益を事後的に分配する構造であれば、賃金ではなく利益分配に近い」と述べた。つまり、成果給が賃金であるか否かは、企業がこれを事前に「賃金として認識し、費用に反映したか」にかかっており、このような問題は企業の雇用決定と成果給支給の関係を分析する方式で検証できるというのだ。彼は「法的解釈だけでは結論を出すのが難しいだけに、経済的分析を通じてより客観的な判断基準を設ける必要がある」と強調した。
27日、ソウル市中区LWコンベンションで開かれた韓国社会法学会春季学術大会で討論が行われている。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/018/0006244727
労働を提供して受け取る一切の金品は賃金だ。
