本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
中学生の13歳未満も月10万ウォンの児童手当を受け取る…国会で法案可決
8歳未満の子どもに毎月10万ウォンずつ支給されている児童手当の対象が、2030年には13歳未満の子どもまで拡大される。首都圏以外や人口減少地域などに住む子どもには、手当が追加で支給される。
国会は1日の本会議で、児童手当の対象と金額を拡大する内容を盛り込んだ児童手当法改正案を可決した。改正案によると、現在は8歳未満となっている児童手当の支給対象が、今年は9歳、来年は10歳、2028年は11歳、2029年は12歳、2030年は13歳という形で、毎年1歳ずつ段階的に引き上げられる。
地域によっては児童手当の追加支援も行われる。首都圏以外や人口減少地域に住む子どもには、毎月2万ウォンの範囲内で児童手当が追加支給される。
首都圏以外の子どもには5000ウォン、人口減少地域のうち優遇地域に住む子どもには1万ウォン、人口減少地域の特別地域に住む子どもには2万ウォンが追加で支給される。
人口減少地域で児童手当を地域愛商品券で受け取る場合は、毎月1万ウォンをさらに追加で受け取ることができる。地域愛商品券で児童手当を受け取る場合、人口減少地域の優遇地域では毎月12万ウォン、人口減少地域の特別地域では毎月13万ウォンをそれぞれ受け取れるようになる。
児童手当を地域愛商品券で支給するかどうかは、地方自治体の長が地域住民の意見収集や条例の制定・改正などの手続きを経て決定することになる。
国会本会議で可決された改正案は、閣議での審議を経て公布される予定だ。準備期間を経て、4月分の児童手当支給から反映する計画だ。
チョン・ウンギョン保健福祉部長官は、改正された児童手当法について、児童手当の対象を学齢期の子どもまで幅広く拡大し、育児インフラが不足している首都圏以外および人口減少地域に住む子どもへの養育支援を強化した点に大きな意味があると説明した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002774048?ntype=RANKING
