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韓国人「他人の車に放尿しても器物損壊にならないだと!?」→「洗えば落ちるから」と警察が不送致決定

他人の車両に放尿した後、逃走した男性が器物損壊の容疑で告訴されたが、警察は容疑を認めるのは難しいという結論を下した。17日、光州北部警察署によると、警察は去る9日、器物損壊容疑で通報された50代男性A氏について不送致と判断した。A氏は去る2日午前0時から2時の間、泥酔状態で光州北区のあるアパート駐車場に駐車されていた入居者40代女性B氏の車両のドアに2回にわたり放尿した。B氏はA氏のこのような行為を器物損壊罪で処罰してほしいと警察に通報した。しかし警察はA氏に該当容疑を適用するのは難しいと判断し、不送致決定を下した。刑法第366条によると、他人の財物、文書または電磁記録等特殊媒体記録を損壊または隠匿その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。ここで「効用侵害」とは、財物の本来の機能や使用価値が毀損された状態を意味するが、今回の事案で警察は、車両に付いた尿が洗浄などを通じて除去可能な汚染に該当するため、財物の効用が侵害されたとは見なしがたいと判断したのだ。ただし警察は、これとは別にA氏の行為が軽犯罪処罰法上の路上放尿に該当するかどうかを検討中だ。警察関係者は「軽犯罪処罰法上の路上放尿も、行為が行われた場所の性質によって適用可否が異なる可能性がある」とし、「事案をさらに確認した後、関連容疑の立件可否を検討する予定だ」と述べた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/008/0005373075
事実上、洗車代を請求する以外にできることはないだろうね。尿をかけられて車が故障したと証明できるわけでもないし、車に唾を吐いたりコーヒーを投げつけたりするのも同じ。昔からこうだったのに、今さら何を。そもそも器物損壊じゃなくて別の罪で処罰すべき。
頭がおかしい警察だな。じゃあお前らの家の寝室にうんこしてもいいのか?拭けば落ちるだろ。
すぐにパトカーに放尿したら送致されるんじゃないか?
間違ったことは言ってないけど、そうだとすると家に汚物を投げつけても拭けば落ちるし、路上放尿も雨が降れば洗い流されるってことになる…。
せめて路上放尿ででも処罰しないと、次からこんなことしなくなるだろうに。一体どうすれば見逃せるかばかり考えているから、社会が犯罪天国になってしまった。
じゃあパトカーに放尿しても処罰されないってことですか?
今後、急に尿意を催したら交番のパトカーを利用すればいいですね。
どれだけ捜査が面倒だったのか、こんな論理で(笑)。洗えば落ちる水性色鉛筆で他人の顔に落書きしても無罪。他人の車に描いても無罪、全部落ちるなら大丈夫。
ペットの犬が路上や車のタイヤに小便してるけど、これはなんで見過ごされてるの?罰金取らせろよ。
ちょっと違う考えだけど、これが許されるなら、今後、道を塞ぐ駐車など迷惑な車に小便、うんこ、唾、全部OKってことだねㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
これが何の問題にもならないなら、今後、道で急に用を足したくなったら駐車場に行って、駐車してある車で解決すればいいってことだな。
そうか?じゃあパトカーに小便してもいいってことか?
警察の顔にうんこしても落ちるだろ。処罰は難しいだろうな。
だから光州は路上放尿が多いのか?犯罪を犯しても処罰されないから犯罪が増える…。
これは良いヒントだね(笑)。弁護士曰く:「駐車迷惑車には住民がみんな唾を吐けばいいです。器物損壊罪にはならず、洗車代だけ払えばいいと。」でも、これに加えて小便まで可能だと認証した記事ですね(笑)。