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「どうしてこんなことが」判事の一喝…同年代の女子生徒への性的暴行・タバコの火傷・違法撮影まで
光州で10代5人、同年代の女子生徒を集団暴行・性犯罪
同年代の女子生徒を集団暴行し、性犯罪を犯した10代5人に対し、1審裁判所が最大懲役6年の重刑を言い渡した中、控訴審の結審公判で裁判長が被告側の親に向けて強く叱責した。
光州高裁第1刑事部のキム・ジンファン部長判事は、暴力行為処罰法違反(共同傷害・暴行)、児童・青少年性保護法違反などの容疑で起訴された10代のAさん・B君ら5人の控訴審結審公判で、公訴事実の内容に嘆き、「被告側の親御さんたち、どうしてこんなことが起きるのですか」と一喝した。
1審裁判部は、主犯格のAさんに長期5年・短期3年6カ月の懲役を、性的暴行まで犯したB君には長期6年・短期4年の重刑を言い渡した。残りの加担した生徒3人にも、それぞれ長期4〜4年6カ月・短期2年6カ月〜3年の実刑を言い渡した。
1審は「被害者が悪口を言ったという理由で集団暴行・わいせつ行為をし、性犯罪を行う、または幇助したもので、罪責は非常に重い」とし、「被害生徒は学校にも行けないほど衝撃を受け、身体的・精神的苦痛と恐怖が極めて大きかったはずだ」と指摘した。
犯行は昨年6月下旬に起きた。Aさんの提案で集まった男女生徒たちは、下校中だった被害生徒Cさんを近くの公園のトイレへ連れて行き、暴言を浴びせながら頬を殴った。続いて人けの少ない建物の非常階段へ場所を移し、運動靴のひもで脚を縛り、顔に性的な落書きをして唾を吐いた。遅れて合流したB君は首を絞め、足で蹴り、また別の生徒はタバコの火でCさんに火傷を負わせた。
AさんはCさんにわいせつ行為をし、性的行為を強要しながら、それを携帯電話で撮影した。ついにはAさんの提案に従い、B君は性犯罪まで犯し、残りの生徒たちはそれを幇助した。別の男子生徒は「プレゼント」だとして、B君に避妊具を渡しもした。
その後もAさんはCさんを再び公園のトイレへ連れて行き、ハンドソープを溶かした水を飲ませる残酷な行為を続けた。2時間余りにわたる犯行により、Cさんは脳震盪、多発性打撲など全治2週間の診断を受けた。犯行動機は、ただ「Cさんが悪口を言った」というものだった。
1審で被告側は「被害生徒は1回通院治療を受けただけで、傷害には該当しない」「性犯罪を幇助したわけではない」などと主張したが、裁判部はおおむね受け入れなかった。被害生徒は刑事供託金の受け取りを拒否し、処罰を望んでいる。
被告5人は全員、1審判決を不服として控訴し、検察も控訴した。被告らは2審裁判部にも継続して反省文を提出し、善処を求めている。控訴審の判決は7月16日午後に開かれる。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/008/0005368054?ntype=RANKING
