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「出張が多いと思ったら…」東京で不倫相手と同居していた夫
普段から日本への出張が多かった夫が、現地でもう一つの家庭を築いていたという事実を、夫の死亡後に知ることになった妻の話が伝えられた。妻は不倫相手の女性を相手に損害賠償請求訴訟を起こせるかについて、法的助言を求めた。
26日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」には、女性A氏が「夫は日本と取引する貿易法人の重役で、日本から半導体製造装置と精密工作機械を輸入し、国内企業に納品する仕事をしていた」とし、「契約規模が大きかったため日本出張が多く、一度出ると滞在期間も長かった」と話し始めた。
特にA氏は「私はただ、夫が家族のために一生懸命働いているのだと思っていただけだった。ところがそんな夫が昨年、突然心臓まひでこの世を去った」とし、「葬儀を終えた後、私は東京にあった夫の宿所と遺品を整理した。その過程で、夫が日本で使っていた携帯電話も受け取ったのだが、その中には見知らぬ若い女性と子どもたちが一緒に写った写真、互いにやり取りした親しげなメッセージ、そして生活費を送った内訳が残っていた。その時になって初めて分かった。夫が長い間、日本でもう一つの家庭を築いてきたということを」と語った。
続けてA氏は「2人はかなり長く関係を続けてきたようだった。あちこちに聞いてみると、相手は2010年ごろ、日本の取引先社長の紹介で知り合った韓国人女性で、現地で企業金融業務を担当していたという」とし、「さらに衝撃的なのは、その女性が夫に家庭があることを知りながらも、子どもを産んで育てていたということだ」と伝えた。
A氏は「子どもたちはインターナショナルスクールに通っているという。この事実を知った私たちの子どもたちは、黙っていられないとして、相手に損害賠償請求をしようと言っている」とし、「夫はすでにこの世を去った状況だ。それでも夫と長期間関係を続け、子どもまで産んで育てたその女性を相手に、損害賠償請求をすることができるのか知りたい」と尋ねた。
これについて、法務法人新世界路のホン・スヒョン弁護士は「夫の内縁女性が、夫に配偶者がいることを知りながら、長期間内縁関係を続けて不貞行為をした場合、夫が死亡したとしても、相談者は夫の内縁女性に対して損害賠償請求訴訟を起こすことができる」とし、「被害配偶者が不倫訴訟で不倫相手の女性に請求するのは、原則として不法行為による慰謝料損害賠償だ」と述べた。
ただしホン弁護士は「不倫した配偶者が不倫相手の女性に支出した金銭は、配偶者と不倫相手の女性との間の法律関係によって発生したものなので、被害配偶者がその金銭を不倫相手の女性に直接返還請求することは、原則として難しい」と指摘した。
そのうえでホン弁護士は「配偶者が不倫相手の女性に支出した金銭の規模と内容は、慰謝料額を算定する際の重要な参酌要素になり、裁判所も慰謝料を算定する際、その不貞行為に伴う経済的支援などを総合的に考慮する」とし、「この場合は配偶者が死亡しているが、実務では離婚訴訟と不倫訴訟を並行しながら、財産分与手続きで配偶者が不倫相手の女性に支出した金銭を婚姻財産の減少と見て、財産分与比率に反映する場合もある」と付け加えた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002793672?ntype=RANKING
