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息子に召集通知を渡さなかった父親…憲法裁が「違憲」と判断
予備役の家族が動員訓練の召集通知を受け取りながら本人に渡さなかった場合、刑事処罰する旧兵役法の規定について、憲法裁判所が違憲と判断した。
憲法裁は26日、旧兵役法第85条のうち「通知書を正当な理由なく伝達しなかった場合」に関する部分は憲法に違反すると全員一致で決定した。この規定では6か月以下の懲役または100万ウォン以下の罰金が科されていた。
この事件では、父親が召集通知を受け取ったにもかかわらず伝達しなかったとして起訴された。裁判所は責任と刑罰のバランスが取れていないとして違憲審査を求めた。
その後2025年に法律は改正され、違反時は罰金ではなく過料に変更されたが、改正前の行為には旧法が適用されていた。
憲法裁は「通知の伝達は本来政府が行うべき公的業務であり、行政の便宜のために個人に押し付けるのは不当」と指摘した。
また「郵送や電子通知など他の方法でも十分に伝達可能であり、刑事罰は過剰」と判断した。
さらに、同様の規定については2022年にも違憲と判断されている。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/025/0003511887?ntype=RANKING

