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小学生の教え子を校長室でわいせつ・性的虐待した60代校長…懲役8年→4年
小学生の教え子たちを校長室などでわいせつ行為し、性的虐待を繰り返した疑いで一審で懲役8年を言い渡された60代の校長が、控訴審で刑が半分に減刑された。
ソウル高裁春川裁判部刑事1部(イ・ウンヘ部長判事)は19日、A(63)氏の性暴力処罰法上の13歳未満未成年者に対する威力などによるわいせつと、児童虐待処罰法上の児童福祉施設従事者などによる児童虐待の控訴審判決公判で、懲役4年を言い渡した。
A氏は2023年4月初めから同年12月末まで、校長室や運動場で13歳未満の未成年である被害者10人を約250回にわたり威力でわいせつ行為し、セクハラを繰り返すなど性的虐待を行った疑いで起訴された。
2022年9月から校長として勤務していたA氏は、児童虐待犯罪の通報義務者でありながら、保護するどころか性的自己決定権が確立していない幼い学生たちを性犯罪の標的にして犯行に及んだ。
運動場での犯行2回を除き、すべての犯行は校長室で行われた。調査の結果、ある被害児童の友人たちが被害者を助けるために犯行場面を撮影し、グループチャットを作って対策を話し合い証拠を集めたほか、複数の被害を受けた学生が別の学生の被害事実を聞き、親に自らの被害を打ち明けたことでA氏の犯行が明らかになった。
一審は、被害者らが一貫して供述している点などを根拠に公訴事実をすべて有罪と判断し、懲役8年とともに性暴力治療プログラムおよび児童虐待治療プログラム各80時間の履修、児童・青少年関連機関などへの10年間の就業制限を命じた。
判決を不服としたA氏は、原審に続き控訴審で「約250回と特定された犯行のうち、200回近い犯行は防御権を侵害するほど不明確であり、公訴事実として特定されたとはいえない」と主張した。
これを検討した控訴審裁判部は、公訴事実に含まれた約180回の犯行は、被害児童が捜査機関で「ほぼ毎日、または週2~3回被害を受けた」と供述したことに基づき機械的に算出された回数にすぎないと判断した。
犯行方法も選択的に記載されており、長期間反復された児童性わいせつ事件で犯行日時を特定することが困難なやむを得ない側面を考慮しても、公訴事実が特定されたとは言い難いとの結論を下した。
これにより当該容疑に関する公訴を棄却し、A氏が被害児童の一部と示談したり刑事供託した事情などを考慮し、懲役8年を言い渡した原審判決を破棄して懲役4年を言い渡した。ただし保安処分は原審の判断を維持した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002771883?ntype=RANKING
