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中国を名誉毀損したら懲役5年? 民主党から出た法案
共に民主党から、特定の国家や国民など特定集団に対する侮辱と名誉毀損を処罰できるようにする内容の刑法一部改正案が発議された。最近、反中デモが相次いでいることから、これを制止しようという趣旨とみられる。特に法案には、虚偽の事実を摘示して特定国家、特定国家の国民、特定人種の名誉を毀損した者は5年以下の懲役などに処すると規定されている。
5日、国会議案情報システムによると、共に民主党のヤン・ブナム議員は前日、「刑法一部改正法律案」を代表発議した。民主党の議員9人(イ・グァンヒ、シン・ジョンフン、パク・ジョンヒョン、ユン・ゴニョン、イ・サンシク、パク・ギュンテク、ホ・ソンム、ソ・ヨンギョ、クォン・チルスン)と、無所属のチェ・ヒョクジン議員が共同発議者として名を連ねた。
ヤン議員は提案理由で「最近、オンライン・オフラインを問わず、特定国家・特定人種に対する憎悪発言で社会的対立をあおり、各種ヘイト表現と罵倒が乱舞する集会・デモが頻繁に起きている」と述べ、反中デモに言及した。
ヤン議員は「一例として、10月3日に行われた開天節の反中デモでは、参加者が『チャンケ、北の傀儡、アカどもは大韓民国からさっさと出て行け』という内容が含まれた、いわゆる『チャンケソング』を歌いながら、各種の暴言と卑語を連発し、国家行政情報院火災への中国人関与、選挙不正への中国介入などの虚偽の事実を流布し、特定国家と特定国民に対する侮辱と名誉毀損を繰り返した」と主張した。
続けて「特定集団に対する虚偽事実による名誉毀損と侮辱が認められるように、集団に関する構成要件を追加し、集団の特性上、名誉毀損における反意思不罰規定と侮辱における親告罪規定は準用しないことで、より実効的な法適用が可能となるようにしようとするものだ」と説明した。
この改正案は、刑法第307条の2(特定集団に対する名誉毀損)および第311条の2(特定集団に対する侮辱)を新設する内容だ。第307条の2は「公然と虚偽の事実を摘示して特定国家、特定国家の国民、特定人種の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1000万ウォン以下の罰金に処する」と規定している。第311条の2は「公然と特定国家、特定国家の国民、特定人種を侮辱した者は、1年以下の懲役または禁錮、もしくは200万ウォン以下の罰金に処する」という内容だ。
何より、この改正案は名誉毀損罪の「反意思不罰」条項と侮辱罪の「親告」条項を適用しないものとした。つまり、当事者の告訴がなくても捜査機関が捜査・起訴でき、被害者が処罰を望まないという意思を示しても処罰されるという意味だ。
これについて、野党側では典型的な「表現の自由」を萎縮させる「中国保護法」だという批判が出ている。オンラインでも「反米デモのときは静かだったくせに、反中デモには習近平の機嫌でも損ねたのか」「こんなことしていたら、民主党は中道層から票をもらえない」といった反応が出ている。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002748091?ntype=RANKING
自由民主主義のこの国が、5年前の香港のようになっていってるのか…… 🇰🇷 滅共(共産主義打倒)!!
