日本にいて文化財窃盗犯によって2012年に韓国に戻った高麗時代の金銅観音菩薩坐像(仏像)の所有権が日本にあるという裁判所の判決が出ました。
今日(1日)、大田高裁民事1部は瑞山浮石寺が大韓民国を相手に出した遺体動産引渡し請求控訴審で1審判決を覆し原告請求を棄却しました。
西石寺は「1330年頃、西州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺院に奉安しようとこの仏像を製作した」という仏像の結縁文をもとに倭寇に略奪された仏像だとして2016年に訴訟を起こしました。
2017年1審裁判所は色々な証拠を土台に日本が非正常的な方法で仏像を持って行ったと見るのが正しいという趣旨で浮石寺の手を挙げました。
しかし、2審裁判所は日本の観音寺にあった仏像を再び日本に返すべきだと判断しました。
略奪された文化財だとしても、所有意思を持って長く所有する場合、取得時効が認められるというのがその理由でした。
現在、日本の観音寺側は仏像を譲り受けたものだとして所有権を主張しています。
一方、当該仏像は2021年文化財庁の鑑定で本物の鑑定を受け、現在は大田国立文化財研究所の収蔵庫に保管されています。
引用元記事:https://is.gd/rCScQV
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以下韓国の反応
以下ネイバーからの反応です。
1:韓国の反応
本当に我が国の裁判所なのか?
2:韓国の反応
正義はないのか…
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