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韓国人「ユン政権は日本の代理人なのか?」

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尹錫悦 政府が強制徴用(強制動員)と関連してこれまでの公言を裏切っている。 日帝強制動員市民の会·民族問題研究所·訴訟代理人団が26日に発表した声明である「韓国政府の強制動員問題解決方案に対する被害者側の立場」はこのように話す。

これまでパク·ジン外交部長官をはじめとする政府当局者たちは、韓国人被害者に奴隷労働を強制した戦犯企業の誠意表示を要求すると公言してきた。 パク·ジン長官は7月27日、外信記者懇談会で「日本側でもこのような努力に対してそれなりに相応する、そのような誠意ある呼応措置があってこそ問題がうまく解決できると思う」とし「そのような意思を今回日本を訪問し政界指導者たちに伝えた」と発言した。
強制徴用問題解決の要は加害者の謝罪と賠償だ。 謝罪·賠償を心からするのが誠意ある態度だが、パク長官の言う誠意の表示は多少違う。 戦犯企業が謝罪·賠償責任を全て履行するのではなく、ある程度履行する姿を見せるのが彼の言う誠意の表示と言える。

戦犯企業と日本政府を説得してそのような誠意の表示を得る一方、戦犯企業の韓国内資産に対する最高裁の現金化手続きは中断させるというのが尹錫悦政府の方針だ。 ところが、上記の声明に言及された状況によると、ユン政府は誠意の表示を受けられなかったり、受け取らなかったりすることになる。

虚しく崩れる最高裁勝訴判決

声明は「行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団が韓国企業寄付金で被害者に返済する方案」を外交部が提示したと話す。 財団が戦犯企業の債務を引き受けた後、戦犯企業の誠意表示なしに韓国企業の寄付金だけで被害者に返済する案を出したのだ。

韓国政府が戦犯企業の誠意表示を取り付けるのに積極的でないことは、26日に東京で行われた韓日外交部局長級協議に関する報道からも確認できる。 ソ·ミンジョンアジア太平洋局長と船越武宏アジア大洋州局長の協議を扱った言論報道で「残存的債務引受」形式が再び議論された。

財団が戦犯企業の債務を引き受け被害者に返済する際、戦犯企業をこの構図に引き入れるためには「免責的債務買収」方式を活用しなければならない。 債務者の同意により彼を免責させ、引受人が債務を抱え込むこの方式では、債務者である戦犯企業が自身の過ちをある程度認めざるを得なくなる。 債務を負っていることを前提とする戦犯企業の同意行為は、自分が強制徴用加害者であることを認める結果になる。

しかし、併存的債務引受では既存債務者の債務をそのままにしておいて、引受人が同じ債務を抱え込むことになる。 既存債務者の債務に影響を与えないため、この場合には債務者が第三者の債務引受に同意する必要はない。

それで既存債務者は観察者の立場に立って第3者が自己債務を返済し債権者の権利を消滅させる過程を見守ることになる。 既存の債務者に必要なのは最小限の誠意表示ではなく、時間が流れるのを待つ最小限の忍耐心だけだ。

外交部が併存的債務買収を有力視しているという点は、政府が日本に対して誠意の表示を積極的に要求していないことを示している。 もし、外交部が推進中のものが併存的債務引受でなければ、外交部当局者の積極的な反論が出ただろう。 だが、「まだ確実に決まったことはない」という言葉が出てくるだけで、そのような反論は出てこない。

強制徴用被害者支援財団による問題処理方式は戦犯企業の誠意表示さえ前提しないという点の他に、また別の重大な欠陥も含んでいる。 報道によれば財団は21日、臨時理事会で「被害者補償および返済」を財団事業に追加する定款改正を議決した。 李サンミン行政安全部長官が承認すれば、この定款改正は効力を持つことになる。

強制徴用と関連した補償および返済業務を追加する側に定款変更が推進される一方、外交部が被害者側に「財団による返済」方式を提案した。 これは被害者に対する財団の金銭支給が「賠償」形式を帯びていないことを意味する。 不法行為に起因した金銭支給であることを明確にせず、曖昧に縫合する可能性を示している。

補償方式では損害発生原因が不法行為なのか適法行為なのか明確ではない。 不法行為をしなくても補償の形で相手の損害を問う時がある。 徴用被害者が被った損害が戦犯企業の不法行為に起因することを明確にするためには、賠償方式に基づいた金銭支給が行われるようにしなければならない。 それでも財団が「被害者補償および返済」だけを推進することは強制徴用の不法性を韓国政府が隠蔽する結果を生む。

金銭支給形式を返済とすることも問題点を持っている。 被害者と戦犯企業の法的関係は単純な債権·債務関係ではない。 戦犯企業の不法行為には賃金未払いだけでなく奴隷労働強要や韓国人虐待なども含まれる。 「返済」は一般的な債権·債務を処理する時や似合う表現だ。 外交部が被害者側を相手に「返済方式」を云々したということはとんでもないことだ。

政府傘下の強制徴用被害者支援財団が三菱や日本製鉄の債務を買収したと宣言した後、被害者に金銭を支給した後に債権·債務関係消滅を発表することになれば、最高裁が強制執行中の戦犯企業財産を現金化しにくくなる。 現金化の手続きは途中で失敗する可能性がある.

こうなれば被害者と最高裁はもちろん、韓国国民が共に努力して得た2018年最高裁勝訴判決が虚しく崩れる。 戦犯企業と日本政府は誠意の表示はもちろん、何もする必要がなくなる。 誠意の表示を貫徹するという外交部の公言とは正反対の状況が生じるのだ。

日本は何もしなかった

尹錫悦 政府が誠意の表示を取り付けると公言しながらも、実状は最善を尽くさなかったという点は16日、岸田文雄内閣が採択した安保文書に徴用問題が取り上げられたことからも分かる。 日本政府が反撃能力を宣言する機会に多少突拍子もなく強制徴用に関する立場を明らかにした事実が持つ意味をじっくり調べる必要がある。

岸田内閣は最上位安保文書である<国家安全保障戦略>で、「1965年の国交正常化以後構築してきた日韓の友好協力関係の基盤に基づき日韓関係を発展させていくため、韓国側と緊密に意思疎通を図っていく」とし、「2国間の諸般の懸案に関しては、我が国の一貫した立場に基づいて適切に対応していく」と明らかにした。

「2国間の諸般の懸案」は北朝鮮に対抗した安保協力と共に強制徴用·慰安婦問題を指す。 安保協力問題は同じ文壇で言及されたため、ここでいう「諸般の懸案」は徴用·慰安婦問題を指す。

このような問題を「一貫した立場」に基づいて対応すると宣言した。 「韓日間の過去史問題は1965年の韓日協定で解決された」という偽りの主張を引き続き推し進めるという宣言に他ならない。 これ以上誠意を示す必要がないほど、この問題はすでに終結したという一貫した立場を維持する」と公言したのだ。 尹錫悦 政権の誠意表示云々に対して、そのように答えたわけだ。

ところが、反撃能力が宣言された日に韓国外交部当局者がマスコミとのインタビューで明らかにしたように、日本政府は安保文書を採択する前に韓国政府に事前説明をした。 外交部当局者も、「韓日関係の肯定的な流れが安保文書に反映された」と満足感を示した。

これは徴用に関する言及が安保文書に盛り込まれることを外交部が事前に知っていたことを意味する。 日本が従来の一貫した立場を繰り返すことを認知していたことを意味する。 もし政府が誠意を示す意志があったなら、そのような文句が安保文書に入らないよう対日交渉を忠実に行っただろう。 これは、日本の誠意を示すことに対して、尹錫悦政府が誠意を尽くしていないことを意味する。

今尹錫悦政府がすべきことは、日本の誠意表示を取り付けると国民に公言することではない。 尹政府自身がこの問題に対して誠意を示すことが急務だ。 私が先に誠意を持っていない状態で他人に誠意を要求するのは、仕事の順序が合わない。

引用元記事:https://is.gd/khUguD

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