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「卒婚したじゃないか」別の男性と会った妻…夫は慰謝料を受け取れるのか
卒婚に合意した後、別の男性と交際した妻を相手に慰謝料を請求したり、相手男性に不倫相手として訴訟を起こしたりできるのかを尋ねる相談が公開された。
結婚28年目の男性Aさんは最近、「ヤン・ナレ弁護士のユーチューブ」に相談を送り、助言を求めた。Aさんによると、子どもたちが全員独立した後、妻は「これまで夫と子どもたちの世話ばかりして、自分の人生がないまま生きてきた」として、卒婚を提案した。
悩んだ末にこれを受け入れたAさんは、妻に対し、家の行事や祭祀を気にしなくてもよく、遅く帰宅したり友人たちと旅行に行ったりしても干渉しないと約束した。二人は互いの私生活にも関与しないことにした。
その後、妻は文化センターの授業を受けたり旅行に出かけたりして、新しい生活を始めた。しかし5~6カ月が過ぎると、濃い化粧をし、普段は好まなかった酒を飲むなど、以前とは違う姿を見せた。
そんな中、Aさんは酒に酔って眠った妻の携帯電話から、別の男性と恋人のように会話したメッセージを発見した。
Aさんが関係を問い詰めると、妻は「卒婚した関係なのに、私生活には干渉しないことにしたのではないか」とし、「あなたが別の女性に会っても、私も関与しない」と対抗した。
妻が相手男性に、自分たち夫婦の関係を「夫も知っているクールな関係」と説明した会話内容も確認された。Aさんは卒婚合意を撤回すると言ったが、妻はすでに元に戻せないとして拒否した。
これを受け、Aさんは卒婚した状態でも妻と相手男性を相手に慰謝料を請求できるのか尋ねた。
ヤン弁護士は「卒婚は法律上の概念ではなく、夫婦が選んだ生活方式に近い」とし、「卒婚に合意したとしても、法律上の婚姻関係はそのまま維持される」と説明した。
続けて、単に私生活に干渉しないと約束しただけで、配偶者の不貞行為まで許可したと見るのは難しいと明らかにした。他人との交際を明確かつ具体的に許可した合意がなければ、外道は不貞行為として認められる可能性があるということだ。
ヤン弁護士は「相談のケースでは、夫は妻を相手に慰謝料を請求でき、妻が既婚者である事実を知って交際した相手男性に対しても、不倫相手として訴訟を起こすことができる」と述べた。
ただし、実際に慰謝料責任が認められるかどうかは、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた状態だったのか、外道を許可するという具体的な合意があったのか、相手男性が婚姻の事実を知っていたのかなどによって変わる可能性がある。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003662924?ntype=RANKING
