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韓国人「朝鮮ホテルの結婚式場、花飾りは『役務』で付加税の対象だと大法院が判断」→「結局新郎新婦に転嫁される」
結婚式場を飾る生花の花飾りが「財貨」ではなく「役務」の提供に該当し、付加価値税の課税対象となるという大法院の判断が示された。大法院1部(主審シン・スクヒ大法院判事)は、朝鮮ホテルアンドリゾートが南大門税務署長を相手取って起こした付加価値税賦課処分訴訟で、原審の原告敗訴判決が先月確定したと24日明らかにした。
朝鮮ホテルは、ホテルの結婚式場で挙式する顧客に挙式役務を提供しながら、別の事業所を通じて式場に生花の花飾りを設置している。顧客は別途に設定された生花の費用を支払う必要がある。朝鮮ホテル側は、花飾りが付加価値税法上の免税対象である「加工されていない農産物」に該当するとし、関連税金を申告しなかったが、課税当局は付加税の対象であるとして約1億5千万ウォンを追加で課した。
これに対し、朝鮮ホテル側は課税当局の処分に不服として行政訴訟を起こしたが、1・2審に続き大法院も課税当局の主張を認めた。訴訟の争点は、花飾りの提供が付加価値税の課税対象である役務の提供に該当するのか、付加価値税が免除される「財貨の提供」に該当するのかだった。朝鮮ホテル側は「顧客が生花の所有権を受け取り、参列者に贈り物や記念品として配るなど自由に処分し、その対価として高価な生花代金を支払うもの」と主張した。花飾りの設置は財貨の提供であるという趣旨だ。
しかし大法院は「原告と顧客の意思は、花飾りの所有権移転よりも、原告が顧客に花飾りが設置された式場を利用させることにあったと見るべきだ」とし、財貨ではなく式場業の役務提供であると判断した。大法院はまた、「たとえ花の所有権が顧客に移転するというホテルの主張を認めるとしても、花飾りは結婚式役務に付随的に提供されるもの」とし、役務提供に含まれると見るべきだと説明した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/023/0003978119
