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時速153kmで暴走し中央線越え…乗客を死亡させたタクシー運転手に執行猶予
時速153kmでスピード違反をし中央線を越える事故を起こして乗客を死亡させた60代のタクシー運転手に、禁錮刑の執行猶予が言い渡された。
2日、法曹界によると、大田地裁刑事8単独(部長判事イ・ミナ)は最近、交通事故処理特例法違反(致死)の罪で起訴されたタクシー運転手(69)に対し、禁錮1年・執行猶予2年を言い渡した。
このタクシー運転手は昨年8月、乗客3人を乗せて全羅北道完州郡の片側1車線道路で前の車を追い越そうとして中央線を越え、対向側にあった防犯カメラ(CCTV)支柱と進路逸脱防止構造物に衝突した。
この事故でタクシーに乗っていた60代の乗客1人が死亡し、他の乗客2人は全治約3〜13週間の負傷を負ったと伝えられた。
このタクシー運転手は当時、制限速度時速50kmの道路を時速153kmで走行していたことが調査で分かった。
裁判所は「制限速度を時速100km以上超過する過速度運転をし中央線を侵し、事故により乗客1人を死亡させ2人を負傷させた罪は非常に重い」としながらも、「遺族など被害者全員と合意した点を考慮して量刑を決めた」と説明した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003716801?ntype=RANKING
