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家で義母・妻の姉を性暴行した30代…控訴審でも懲役13年
裁判所「犯行の悪質性は極めて高い」
義母と妻の姉を性暴行した30代の男が、1審に続き控訴審でも懲役刑を言い渡された。この男は計23回も反省文を提出し、情状酌量を求めたが、控訴審の裁判部はこれを退け、原審判決を維持した。
10日、ニュース1によると、ソウル高裁・春川裁判部は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(障害者に対する欺罔などの姦淫)、尊属暴行などの罪で起訴されたA氏の控訴審で、懲役13年を言い渡した原審判決を維持した。裁判部はまた、性暴力治療プログラム80時間の履修、児童・青少年および障害者関連機関への7年間の就業制限も命じた。
A氏は2020年9月、住居で妻B氏と義父C氏、義母D氏、妻の姉E氏と一緒に寝ようと横になった際、義母D氏を性暴行した容疑で起訴された。2日後にも部屋に一人でいたD氏を再び性暴行した容疑もある。さらに2024年7〜8月ごろ、妻の姉E氏の部屋に入り、無理やり性行為をした容疑も受けている。
A氏は2020年9月、義父C氏と酒を飲んでいる途中、C氏が酔うと「会話が通じない」として罵声を浴びせ、焼酎瓶を投げるなどして暴行した容疑もある。
1審裁判部は「本件犯行は、被害者らが被告人の極悪非道な行為に十分に抵抗・拒否できない点を悪用したもので、犯行の悪質性は極めて高い」とし、「被害者らは被告人と家族関係にあったにもかかわらず、被告人は自身の性欲を満たすために義母と妻の姉を姦淫し、その犯行はほかならぬ同居している生活空間で行われた」と判断した。続けて「心から被害者に謝罪する気持ちで反省しているのか疑問だ」として量刑理由を示した。
A氏はこれに不服として控訴したが、控訴審の裁判部も原審判決を維持した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002762810?ntype=RANKING
