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韓国人「相続放棄したのに死亡保険金は受け取れるの?」→「原則として受け取れます」

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韓国人「相続放棄したのに死亡保険金は受け取れるの?」→「原則として受け取れます」

「相続放棄をしたのに、保険金は受け取れるのでしょうか?」

突然の家族の死後、相続放棄を選択した遺族の間でよく聞かれる質問です。相続を放棄すれば、故人の財産はもちろん、保険金も受け取れないと考えがちですが、実際の法理は少し異なります。

死亡保険金は、原則として相続財産ではなく、相続人の固有財産として認められることが多いからです。ただし、保険契約時に保険受取人を誰に指定していたかによって結論が異なる場合があるため、注意が必要です。

● 死亡保険金は原則として相続人の「固有財産」

リュ・ウォンヨン弁護士(リュ・ウォンヨン法律事務所)によると、死亡保険契約で保険受取人を法定相続人に指定した場合、または別途指定していない場合、死亡保険金は相続財産ではなく相続人の固有財産とみなされます。

最高裁判所も、保険契約者が被保険者の相続人を保険受取人として定めた生命保険契約では、被保険者が死亡した場合、相続人は保険受取人の地位で保険会社に直接保険金を請求でき、この権利は保険契約の効力により当然に発生するものであり、相続財産ではなく相続人の固有財産であると判断しました(最高裁2004. 7. 9. 宣告 2003ダ29463判決)。

つまり、相続放棄をしたとしても、死亡保険金自体は受け取れる場合があるということです。

● 保険受取人を「故人(被相続人)」に指定していた場合は結果が異なる

ただし、すべての保険金に同じ法理が適用されるわけではありません。

リュ弁護士は、「一般的な形ではありませんが、例外的に死亡保険契約で保険受取人を故人(被相続人)自身に指定した場合には、保険金請求権が相続財産に該当する可能性があります」と説明しました。

また、医療費や入院費などを保障する傷害保険も注意が必要です。保険契約者が自らを被保険者かつ保険受取人に指定した後、治療を受けている途中で死亡した場合には、故人が生前に取得した保険金請求権が相続人に承継される構造であるため、相続財産とみなされることがあります。

実際に蔚山地方裁判所は、保険契約者が自身を被保険者と保険受取人に指定した状態で治療を受けている途中に死亡した事案において、当該保険金請求権は相続人たちに相続される相続財産であると判断しました(蔚山地方裁判所2018. 2. 13. 宣告 2017ガダン60996判決)。

● 保険の種類と受取人指定方式から確認すべき

専門家たちは、相続放棄を検討しているなら、保険加入履歴と保険受取人指定方式をまず確認することが重要だと助言しています。

リュ弁護士は、「死亡保険金だからといって、すべて同じ法理が適用されるわけではありません。保険受取人が誰なのか、死亡保険なのか、医療費・入院費保障保険なのかによって法的性格が異なる可能性があるため、個別の契約内容を確認する必要があります」と述べました。

さらに、「保険契約の構造によって、相続財産なのか相続人の固有財産なのか結論が異なる場合があるため、判断が難しい場合は専門家の助けを借りて確認するのが安全です」と付け加えました。

■ ファクトフィルター|相続放棄前に保険金、これだけは確認してください

・ 死亡保険金がすべて相続財産であるとは限らない。

→ 保険受取人が法定相続人に指定されたか、別途指定されていない場合、相続人の固有財産として認められることがある。

・ 保険受取人を誰に指定したか確認したか。

→ 故人(被相続人)自身に指定した場合は相続財産になることがある。

・ 医療費・入院費保障保険も確認したか。

→ 保険の種類によって法的性格が異なることがある。

・ 相続放棄前に保険契約内容を確認したか。

→ 保険受取人指定方式によって結論が異なることがある。

・ 判断が難しい場合は専門家と相談したか。

→ 個別の契約構造によって法律的な検討が必要な場合がある。

引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003726569

実損保険も自動車保険みたいに割増制度を作ってくれ。病院に行くこともほとんどないのに実損保険料を払っているのに、ナマケモノたちのせいで他の人の保険料が上がり続けている。病院にたくさん行く人が高く多く払い、行かない人は少なく払うのが正しいだろ。
めちゃくちゃ面白いな。借金は返したくないのに、保険金は受け取るって?
借金は親が背負っておいて、子どもにお金を横取りさせて死んでしまうという悪用の可能性はどうするんだ。親の借金をなぜ子どもが引き継ぐんだと言うが、じゃあ債権者は何の罪だというのか?
死亡保険金の受取人が本人だったら、あの世への旅費かよ。
死亡保険金の受取人を本人にする場合もあるの?
この権利は保険契約の効力によって当然に発生するものであり、相続財産ではなく相続人の固有財産であると判断した。最高裁2004. 7. 9. 宣告。
死亡保険金も、被保険者を被相続人とし、受取人を相続人とする相続財産と判断するのが正当だ。

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