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韓国人「家賃滞納や契約終了ならすぐ退去させるべき」入居者死亡後の相続トラブルで家主が困惑と話題に

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韓国人「家賃滞納や契約終了ならすぐ退去させるべき」入居者死亡後の相続トラブルで家主が困惑と話題に

入居者が亡くなった後も、玄関のドアは数ヶ月間開かないままだった。相続人たちは敷金を巡って意見が対立し、家主は新しい入居者を受け入れることができず、空室と管理費の負担を背負わなければならなかった。

最近、賃借人が死亡した後、相続人たちの間で敷金や占有を巡る対立により、賃貸借契約の整理が長期化するケースが増えている。以前は家族が遺品や契約問題を比較的迅速に整理することが多かったが、最近では家族間の連絡が途絶えていたり、相続人たちの間で利害関係が衝突したりすることで、家主と相続人の双方が身動きが取れなくなるケースが少なくないという分析が出ている。

実際にソウルで複数世帯住宅を賃貸していたAさんは、契約満了を控えた賃借人が突然死亡した後、困った状況に陥った。相続人たちの間で意見が分かれたためだ。ある相続人は既存の家に住み続けたいと主張し、別の相続人たちは敷金の返還を要求した。家主の立場からすると、誰に敷金を返還すべきか、誰に対して立ち退きを要求すべきかすら不明確だった。

特に、相続放棄や限定承認の手続きが進行中の場合、最終的な相続人が誰であるか確定しないため、家主が協議相手を特定するのがさらに難しくなる可能性がある。

結局、相続人間の対立が長引き、家は数ヶ月間新しい賃借人を受け入れられなかった。家主は空室の負担と管理費を背負い、相続人たちの間での協議もなかなか進展しなかった。

法曹界によると、賃借人が死亡したからといって賃貸借契約が自動的に終了するわけではない。賃貸借契約上の権利・義務や賃貸借敷金返還債権などは相続人たちに承継される。問題は、相続人たちの間で合意が形成されない場合だ。一部は占有を続け、一部は敷金の分配を要求することで、賃貸借の終了と不動産の引き渡し問題が同時に複雑になる。

法度総合法律事務所のオム・ジョンスク弁護士は、「家主が特定の相続人一人にのみ敷金を返還したり、一部の相続人とだけ協議して問題を整理しようとしたところ、後で他の相続人が異議を申し立てるケースも少なくない」とし、「賃借人の敷金返還債権は相続人全員に分割して承継されるため、誤った対応をすると同じ敷金を二度支払うことになる二重弁済のリスクも生じうる」と述べた。

●「供託したのに立ち退けない」…終わらない明渡紛争

実務では、相続人間の紛争が長引く場合、弁済供託と明渡訴訟の手続きが並行して行われることが多い。

弁済供託とは、債権者が誰であるか不明確な場合や、債権者間で争いがある場合に、債務者が裁判所に金銭を預けることで債務を履行したと認められる制度だ。

ただし、供託だけでは占有問題は解決されない。実際に居住中の人が引き続き家を占有している場合、最終的には明渡訴訟の手続きが必要となる可能性がある。

オム弁護士は、「賃借人が死亡すると、賃借権と占有状態も相続人全員に共同で承継される構造だ」とし、「一部の相続人だけを相手に訴訟を進めたところ、強制執行の段階で再び問題が生じるケースもある」と説明した。

続けて、「実務では、相続人全員を相手に明渡訴訟を提起した後、敷金返還と不動産引き渡しを同時に整理する同時履行判決を受け、その後、相続人たちを被供託者とする弁済供託手続きを進めるのが一般的だ」と述べた。

専門家たちは、最近の1人世帯の増加、家族の断絶、孤独死の増加などが賃貸借紛争の様相にも影響を与えていると見ている。連絡が途絶えていた家族が突然相続問題で絡んだり、相続人間の対立が長期化したりすることで、賃貸借の整理が数ヶ月以上遅延する事例が以前よりも増えているという。

法曹界の関係者は、「以前は家族内部で解決されていた問題が、今では法的な紛争につながるケースが増えている」とし、「家主と相続人の双方が感情的に対応するのではなく、相続と賃貸借の手続きを合わせて検討する必要がある」と述べた。

■ ファクトフィルター:入居者死亡後、家主がしてはいけない行動

・特定の相続人1名にのみ敷金全額を返還 → 他の相続人が再度返還を要求した場合、二重弁済のリスクが発生する可能性あり

・相続人の同意なく故人の荷物を任意に処分 → 器物損壊などの刑事問題に発展する可能性あり

・連絡が取れないという理由で鍵を交換・強制的に占有回復 → 自力救済禁止の原則違反により、不法行為責任を負う可能性あり

・相続関係を確認せずに性急に合意を進める → 相続放棄・限定承認の有無によって法的責任構造が変わりうる

引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003721851

こうなると、一人暮らしの高齢者に家を貸したがらない大家ばかりが増えるだろう。
家族関係証明書を確認して、誰にでも返して、残りの法的問題は家族同士で解決すべきだ。大家に何の落ち度があるというのか。
これはムン・ジェインが作った法律か?
家主の権利も守ってください。賃借人保護法が悪質な賃借人に悪用されています。血の涙を流す家主も保護してください。供託して供託金を受け取れば、すぐに強制執行できるように、全ての手続きを簡素化してください。
このような問題を明確にするために、関連法令を改正・補完しろ。国会議員と法曹界は何をしているんだ?民生とはこういうことではないのか?
死亡したら契約破棄が正しい。なぜ法律をこんな風に作ったんだ。全部やめてしまえ。
こんなことを解決するために国会議員を選んだのに、自分たちの利権争いや、黄色い封筒法、ミンシク法、大統領防弾法みたいなものばかり作っている。国は本当にめちゃくちゃだ。
家賃を滞納したり、契約期間が終わったら、容赦なく部屋を明け渡すべきだ。
この国は、一生懸命働いて貯蓄したのが罪になる国だ。
このような部分は、一日も早く法律で定め、家主が敷金を裁判所に供託すれば、遺族は無条件で故人が支払った敷金を法的に解決し、家主は賃借人が死亡してもすぐに物件に対する資格を回復できるように法的に保障すべきだ。賃借人が死亡し、遺族たちが敷金を奪い合おうと一部は居住し、一部は敷金返還を要求することで、家主が物件に対して手を出せないのは不合理な関係であり、家主への被害行為だ。
家主も税金を全て払いながら苦労しているのに…まるで既得権益者のように非難して、不合理なことばかり押し付けるな。
賃貸借契約で家賃を3ヶ月滞納したり、敷金が残っていない場合は、文書または電話で契約解除し、裁判所の判決なしに強制的に明け渡しを受けられるよう民法を改正すべきだ。賃借人を保護するなら家主も保護されるべきだ。悪質な賃借人から被害を受けても補償も受けられない。現状では「どうにでもなれ」と言われたら打つ手がない。裁判所の判決は時間がかかるし、その間の被害は雪だるま式に増えていく。
家を明け渡さないなら、管理費は敷金から差し引けばいいのに(笑)。
解決するまでの遅延損害金に相当する額を控除できるだろうから、馬鹿でなければ迅速に整理するだろう。
世の中は変わり、死者は増えているのに、国会議員は独裁することばかり考えている。
国会議員どもは利権争いばかりしていないで、少しは仕事しろ。
韓国の民法は本当に問題だ。個人の私有財産が占有などで被害を受けたら、すぐに回復できるように法律で保護すべきなのに、占有者が好き勝手しても何もできない。
明渡訴訟を起こして、損害を全て差し引いた後、供託すればいい。
供託しておいて、強制的に荷物を運び出せないようにしているのか?
裁判所に供託すればよい。

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