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韓国人「家賃滞納や契約終了ならすぐ退去させるべき」入居者死亡後の相続トラブルで家主が困惑と話題に
入居者が亡くなった後も、玄関のドアは数ヶ月間開かないままだった。相続人たちは敷金を巡って意見が対立し、家主は新しい入居者を受け入れることができず、空室と管理費の負担を背負わなければならなかった。
最近、賃借人が死亡した後、相続人たちの間で敷金や占有を巡る対立により、賃貸借契約の整理が長期化するケースが増えている。以前は家族が遺品や契約問題を比較的迅速に整理することが多かったが、最近では家族間の連絡が途絶えていたり、相続人たちの間で利害関係が衝突したりすることで、家主と相続人の双方が身動きが取れなくなるケースが少なくないという分析が出ている。
実際にソウルで複数世帯住宅を賃貸していたAさんは、契約満了を控えた賃借人が突然死亡した後、困った状況に陥った。相続人たちの間で意見が分かれたためだ。ある相続人は既存の家に住み続けたいと主張し、別の相続人たちは敷金の返還を要求した。家主の立場からすると、誰に敷金を返還すべきか、誰に対して立ち退きを要求すべきかすら不明確だった。
特に、相続放棄や限定承認の手続きが進行中の場合、最終的な相続人が誰であるか確定しないため、家主が協議相手を特定するのがさらに難しくなる可能性がある。
結局、相続人間の対立が長引き、家は数ヶ月間新しい賃借人を受け入れられなかった。家主は空室の負担と管理費を背負い、相続人たちの間での協議もなかなか進展しなかった。
法曹界によると、賃借人が死亡したからといって賃貸借契約が自動的に終了するわけではない。賃貸借契約上の権利・義務や賃貸借敷金返還債権などは相続人たちに承継される。問題は、相続人たちの間で合意が形成されない場合だ。一部は占有を続け、一部は敷金の分配を要求することで、賃貸借の終了と不動産の引き渡し問題が同時に複雑になる。
法度総合法律事務所のオム・ジョンスク弁護士は、「家主が特定の相続人一人にのみ敷金を返還したり、一部の相続人とだけ協議して問題を整理しようとしたところ、後で他の相続人が異議を申し立てるケースも少なくない」とし、「賃借人の敷金返還債権は相続人全員に分割して承継されるため、誤った対応をすると同じ敷金を二度支払うことになる二重弁済のリスクも生じうる」と述べた。
●「供託したのに立ち退けない」…終わらない明渡紛争
実務では、相続人間の紛争が長引く場合、弁済供託と明渡訴訟の手続きが並行して行われることが多い。
弁済供託とは、債権者が誰であるか不明確な場合や、債権者間で争いがある場合に、債務者が裁判所に金銭を預けることで債務を履行したと認められる制度だ。
ただし、供託だけでは占有問題は解決されない。実際に居住中の人が引き続き家を占有している場合、最終的には明渡訴訟の手続きが必要となる可能性がある。
オム弁護士は、「賃借人が死亡すると、賃借権と占有状態も相続人全員に共同で承継される構造だ」とし、「一部の相続人だけを相手に訴訟を進めたところ、強制執行の段階で再び問題が生じるケースもある」と説明した。
続けて、「実務では、相続人全員を相手に明渡訴訟を提起した後、敷金返還と不動産引き渡しを同時に整理する同時履行判決を受け、その後、相続人たちを被供託者とする弁済供託手続きを進めるのが一般的だ」と述べた。
専門家たちは、最近の1人世帯の増加、家族の断絶、孤独死の増加などが賃貸借紛争の様相にも影響を与えていると見ている。連絡が途絶えていた家族が突然相続問題で絡んだり、相続人間の対立が長期化したりすることで、賃貸借の整理が数ヶ月以上遅延する事例が以前よりも増えているという。
法曹界の関係者は、「以前は家族内部で解決されていた問題が、今では法的な紛争につながるケースが増えている」とし、「家主と相続人の双方が感情的に対応するのではなく、相続と賃貸借の手続きを合わせて検討する必要がある」と述べた。
■ ファクトフィルター:入居者死亡後、家主がしてはいけない行動
・特定の相続人1名にのみ敷金全額を返還 → 他の相続人が再度返還を要求した場合、二重弁済のリスクが発生する可能性あり
・相続人の同意なく故人の荷物を任意に処分 → 器物損壊などの刑事問題に発展する可能性あり
・連絡が取れないという理由で鍵を交換・強制的に占有回復 → 自力救済禁止の原則違反により、不法行為責任を負う可能性あり
・相続関係を確認せずに性急に合意を進める → 相続放棄・限定承認の有無によって法的責任構造が変わりうる
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003721851
