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韓国人「女優ナナ、強盗を撃退したら逆告訴された件で正当防衛の基準が見直されることに」
女優ナナ、自宅に侵入した強盗を制圧し警察に引き渡したところ、その強盗の被疑者から暴行などの容疑で逆告訴された事件を巡り、「正当防衛」の基準を具体化すべきだという声が上がっています。
最近、裁判所は昨年11月15日午前5時40分頃、ナナの自宅に凶器を持って侵入し、ナナと母親の首を絞めて金銭を要求したとされる被告キム氏(34)に対し、懲役7年の判決を言い渡しました。当初、検察は懲役10年を求刑しましたが、強盗傷害容疑が強盗致傷に変更されたため、実際の量刑が引き下げられました。
刑法上、強盗傷害と強盗致傷は「故意性」の有無によって厳格に区別されます。傷害に対する故意性が明確に認められれば強盗傷害、過失によって傷害が発生した場合は強盗致傷に該当します。裁判所はキム氏が金品を強奪する目的は明確であったものの、最初から傷害を意図していなかったと判断しました。双方とも判決に不服として、すぐに控訴状を提出しています。キム氏は量刑が過度であるとして、検察は強盗致傷の判決などに法的な誤りがあると見て、それぞれ控訴しました。
今回の第一審判決には、裁判過程の主要な争点であった「凶器」の存在の有無と対峙状況が大きく影響したと分析されています。キム氏は捜査過程で、犯行をすべて認めた従来の供述を翻し、逆にナナが自分を殺害しようとしたとして「殺人未遂」容疑で告訴状を提出しました。これと共に、自分は凶器を所持しておらず、ナナに傷害を加えたこともないと主張しました。当時、事件を捜査した警察はナナの行為を正当防衛と判断し、「嫌疑なし」として不起訴処分としていました。
しかし、裁判所はキム氏が犯行当時凶器を所持していた点は認めつつも、キム氏とナナの緊迫した対峙過程について、警察とは全く異なる法的解釈を示しました。キム氏がナナの母親の説得で凶器を一時的に手放した状況で、ナナがそれを拾い上げて振り回したという主張に焦点を当てたのです。このように、傷害の因果関係に偶発性を当てはめる裁判所の解釈は、ともすれば極度の恐怖の中で生き残るために抵抗した被害者の正当防衛よりも、加害者のやむを得ない事情に重きを置いていると解釈されかねません。
現行法上、正当防衛の成立要件は「相当な理由」というやや曖昧な表現で規定されており、法解釈によって被害者が被疑者に転換される事例が頻繁に発生しています。去る1日には、女子トイレに隠れて用を足す女性たちを盗撮した20代男性A氏を制圧した40代女性B氏が、制圧過程でA氏の顔を15~17回殴ったという理由で被疑者に転換され、暴行容疑で裁判を受け、罰金30万ウォンの判決を受けました。裁判所はB氏の行為が正当防衛に該当しないと判断しました。このニュースがメディアを通じて報じられると、オンラインコミュニティなどで公憤が巻き起こりました。
これに対し、国会では国民の実質的な防御権を保障する「刑法一部改正法律案」についての議論が交わされています。共に民主党のチョン・ヨンギ議員(京畿道華城丁)は12日、正当防衛の成立要件である「相当な理由」の判断基準を法律にさらに具体的に規定する改正案を代表発議したと明らかにしました。
チョン議員側は、ナナの事件や2014年の泥棒脳死事件などを例に挙げ、正当防衛を巡る抽象的な基準が、切迫した犯罪現場の特殊性や被害者が感じる極度の恐怖心を十分に反映せず、事後的な観点から防御手段の適切性を厳格に評価していると分析しました。
チョン議員は「事後的な尺度で現場の恐怖と切迫さを機械的に判断することは、善良な市民に一方的な犠牲を強いるものだ」とし、「今回の改正案は、正当な防御権を行使した市民が加害者と入れ替わる司法正義の歪みを正すためのものだ」と説明しました。
一方、今回の改正案は「相当な理由」の範囲を、▽住居に侵入して自身または家族に危害を加えようとする者を阻止する場合、▽団体または多衆の威力を示したり、凶器など危険な物を携帯した者の攻撃に対応する場合など、生命・身体に重大な危害が予想される状況での防御行為は、原則として正当防衛と認められるようにする内容を含んでいます。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/310/0000137566
