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代行運転手を車に引きずったまま1.5km走り死亡させた泥酔30代…懲役13年
泥酔状態で代行運転手を車に引きずったまま運転し、死亡させた30代に重い刑が言い渡された。
大田地裁刑事12部(部長判事キム・ビョンマン)は5日、殺人などの容疑で起訴されたA氏(35)に懲役13年を言い渡した。
A氏は昨年11月14日午前1時30分ごろ、大田市儒城区官坪洞の道路で、自分を乗せて走っていた代行運転手B氏(60代)を運転席の外へ押し出した後、B氏が車にしがみついた状態で1分40秒余り運転し、B氏を死亡させた容疑で裁判にかけられた。
当時A氏は、B氏がスピードバンプを慎重に越えなかったため不快だったなどの理由で激高し、B氏を殴って暴言を吐いた後、突然運転席の外へ押し出してハンドルを奪い、その後、車は道路の縁石や中央分離帯などに何度も衝突して停止したと伝えられている。
B氏はシートベルトに引っかかり、頭部が道路に引きずられてぶつかるなど、約1.5kmにわたって車に引きずられ、病院で治療を受けていたが、結局死亡した。
A氏の血中アルコール濃度は0.152%で、泥酔状態だった。
裁判の過程でA氏は、運転者暴行と飲酒運転の容疑は認めたものの、過度の飲酒で記憶がない「ブラックアウト」状態で、殺人の故意はなかったとして殺人容疑は否認した。
しかし裁判部は、少なくとも未必的に殺害する意思があったと見て、すべての容疑を有罪と認めた。
裁判部は「犯行当時を完全に記憶していないという事情だけでは、死亡という結果を容認していなかったとは見がたい」とし、「少なくとも殺人の未必の故意は認められる」と判断した。
続けて「被告人は相当量の酒を飲んだ状態で、犯行当時の状況を覚えていないと供述したが、証拠調査の結果、酒にかなり酔っていたことを超えて、意思を決定する能力がなかったと見るのは難しい」として、A氏の心神障害の主張を受け入れなかった。
裁判部は「被告人は犯行事実をまったく覚えていないと主張し、責任を回避する姿も見せており、被害者の遺族と示談できておらず、遺族は厳罰を求めている」としながらも、「心神耗弱の程度ではないとしても、酒に酔った状態で偶発的に犯行に至ったと見られ、犯行期間中に刑事処罰歴のない初犯である点を有利な量刑理由として考慮した」と量刑理由を明らかにした。
この判決について被害者側の弁護士は「遺族はまともな謝罪の一言も聞いていないのに、有利不利な事情をすべて考慮しても残念な判決だ」とし、検察に控訴を要請する計画だと明らかにした。
A氏は起訴された後、1審判決が出るまで裁判所に14回にわたり反省文を提出したことが分かっている。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003650072?ntype=RANKING
