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男同士でモーテルに出入り…「男性と浮気した夫、相姦男訴訟は可能でしょうか?」
知り合いの兄にゴルフを習うと言って毎晩家を空けていた夫が、実は男性と不倫をしていたという事実を知り、衝撃を受けた女性の事情が伝えられた。
1日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」には、夫とお見合いで出会って結婚した後、子ども2人を産んで暮らしてきたという女性A氏の事情が紹介された。
A氏は、見た目には平凡な結婚生活を維持していたが、実情は違ったと吐露した。A氏は結婚初期から夫の暴言に苦しめられており、結局長い間、別室生活をし、形だけ夫婦のまま暮らしていた。
そんなある日から、夫は「知り合いの兄がゴルフを教えてくれる」と言って毎晩家を空け始め、さらには1泊2日の日程で旅行まで行ってきた。しかし夫は疑うA氏に、むしろ腹を立て、「疑心病の患者」扱いした。
その後、A氏は眠っている夫の携帯電話を確認して、複数回のモーテル休憩利用履歴を発見した。さらに衝撃的だったのは、相手が女性ではなく男性だという点だった。
夫は男性と腰を抱き合って写真を撮ったり、手でハートを作ったりしており、雰囲気の良いレストランで手紙を広げて見せながら撮った写真もあった。
特に手紙の最後の部分には「私たち、ついに100日~君と過ごした時間がとても大切だよ~これからも僕たち、もっと愛を育てていこう。君のクマちゃんより」という文句が書かれていた。
これにA氏は「誰が見ても恋愛手紙ではないか」と怒りを抑えられず、夫と大きく争い、その過程で夫を暴行した。すると夫はすぐに警察へ通報した後、A氏を相手に離婚と慰謝料を請求した。
A氏は「繰り返しモーテルに出入りし、恋人同士のように見える写真と手紙まであるのに、2人が『親しい兄・弟の関係』だと主張していて納得できない」とし、「夫から慰謝料を受け取るのが難しいなら、相手男性に責任を問えるのか知りたい」と助言を求めた。
事情を聞いた法務法人新世界路のキム・ミル弁護士は、同性間の関係も法的に不貞行為が認められ得るとし、「夫が慰謝料全額を弁済する場合には、夫側が相姦者に求償権を請求でき、相姦者が全額弁済した場合には、夫に求償権を請求できる」と話した。
キム弁護士は「裁判所が言う不貞行為は、単に異性間の関係だけを意味するものではない」とし、「性関係の有無と関係なく、夫婦の貞操義務に忠実でないすべての不正な行為が含まれる」と説明した。
続けて「第三者の性別と関係なく、夫婦共同生活を侵害し、配偶者に精神的苦痛を与える行為は不法行為になり得る」とし、「複数回モーテルに宿泊し、恋人関係でしか見られない手紙と写真を残した状況なら、単純な友人関係を超えた不貞行為として十分に認められ得る」と付け加えた。
特に相姦者に対する損害賠償請求に関連しては、「配偶者と相姦者は共同不法行為者として、配偶者と離婚調停をしながら慰謝料を放棄しても、相姦者の責任まで当然になくなるわけではない」とし、「離婚調停書に『第三者に対する損害賠償請求は別途進行する』という内容を明確に残す必要がある」と助言した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003648507?ntype=RANKING

