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「また騙された」美貌の医師が勧めたサプリを買ったのに…AIで作った「偽物」
今後、AI(人工知能)で生成した仮想人物を活用して広告する場合、コンテンツ内に「仮想人物」という表示を明確にしなければならない。
公正取引委員会は、改正「推薦・保証等に関する表示・広告審査指針」(以下、審査指針)を6月1日から施行すると31日明らかにした。
最近、AIを活用し、実在の人物なのか区別しにくい仮想の医師・教授などの専門家を作り、商品などを広告する事例が増えている。消費者は実際の専門家が商品などを推薦・保証していると誤認し、商品を選ぶおそれがある。
これを受け、公取委は審査指針で規定する推薦・保証主体に「AIを活用した仮想人物」を追加した。AIで生成した仮想人物が推薦・保証する場合、仮想人物であることを表示するよう義務化したのだ。
具体的には、ユーチューブのような動画および写真などの映像媒体を通じて仮想人物が推薦・保証する広告を行う場合、仮想人物が登場している間、仮想人物に近い位置に「仮想人物」という文言を表示しなければならない。
ブログやインターネットカフェなど文字中心の媒体を通じて推薦・保証などを行う場合は、投稿のタイトルや冒頭部分に「AIを基盤に生成された仮想人物が含まれた投稿です」「仮想人物含む」などの文言を入れなければならない。
公取委関係者は「審査指針の改正を通じて、消費者が推薦・保証する主体が仮想人物であることを、より簡単かつ明確に知ることができるようにし、合理的な消費ができるよう支援する」とし、「広告主やインフルエンサーなど法令遵守主体には、仮想人物を適用した広告時の明確なガイドラインを提示することで、法違反の予測可能性を高めることに寄与すると期待している」と明らかにした。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/008/0005365147?ntype=RANKING
