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元・現職警察606人「休憩時間も待機勤務、手当をくれ」…裁判所の判断は?
元・現職警察官606人が、休憩時間にも事実上待機勤務をしていたとして、政府を相手に未払いの超過勤務手当を求める訴訟を起こしたが敗訴した。
25日、法曹界によると、ソウル行政法院行政13部(チン・ヒョンソプ部長判事)は、元・現職警察官606人が大韓民国を相手に起こした勤務手当など請求訴訟で、14日に原告敗訴の判決を下した。
これらの警察官は「形式的には『休憩時間』に指定された時間にも、いつでも出動できるよう待機勤務をしなければならなかった」として、一昨年8月、未払いの超過勤務手当を求めて訴訟を提起した。
休憩時間中に出動などで超過勤務が発生すれば、事後決裁を経て手当を支給されるが、それ以外の待機時間も事実上の勤務時間として認め、手当をくれという趣旨だ。特に警察特攻隊、海岸警備隊などに所属した警察は、24時間常時出動態勢を整えていたと主張した。
しかし裁判所は、実際の出動などで手当が支給された時間以外に、食事・睡眠時間など当然控除されるべき部分まで勤務時間に含めることはできないと見た。
1審は「休憩時間中に実質的な休息を妨げるほどの上級者の指揮・監督があったとは見られない」と判断した。人員不足により休憩時間を実質的に保障されなかったという主張についても、「原告らが主張する事情は、所属官署の組織と勤務形態など、漠然として一般的な事情にすぎない」と明らかにした。
原告らは1審判決を不服として控訴状を提出した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/215/0001253254?ntype=RANKING
