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「お前とは一緒に暮らせない」90代の老母の言葉に…無差別に暴行した60代の息子
一審懲役2年→二審懲役1年6カ月
凶器を使用した事実は認め難い
90代の老母を暴行した容疑で一審で実刑を言い渡されていた60代の息子が、控訴審で刑量を減らされた。
3日、法曹界によると、昌原地方法院刑事3-2部(部長クォン・ミヨン)は、特殊尊属傷害の疑いで起訴されたA氏に懲役2年を言い渡した原審を破棄し、懲役1年6カ月を言い渡した。
A氏は昨年2月5日午後から翌日未明まで、慶南金海市の自宅で母親B氏(91)を拳と足で何度も暴行し、全治6週間のけがを負わせた疑いが持たれている。当時、酒に酔った状態だった彼は生活費の問題を吐露したが、B氏が「一緒に暮らすことはできない」と答えると激怒し、犯行に及んだことが調査で分かった。
一審裁判部は、これに加えてA氏が凶器を使って被害者の後頭部を刺したという検察の主張も認め、懲役2年を言い渡した。しかし控訴審では、この部分の判断が変わった。
裁判部は、提出された証拠だけでは凶器使用の事実を認めるのは難しいと見た。救急記録には単純暴行の内容だけが記載されており、被害者の頭皮裂傷が凶器によるものなのか明確に区別されない点、現場で確保された凶器から血痕やA氏のDNAが発見されなかった点などが考慮された。また被害者も捜査過程で「何で殴られたのか分からない」または「化粧台の角にぶつかった可能性がある」という趣旨で供述したことが分かった。
控訴審裁判部は、被害者が処罰を望んでいない点と、A氏がアルコール依存および精神科的治療を受けてきた事情を参酌しながらも、犯行の暴力性と同種前科がある点などを考慮して、実刑を維持しつつ刑量を一部減軽したと説明した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002788951?ntype=RANKING
