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「性行為拒否で離婚訴訟」この国では不可能に…仏、民法改正
フランス下院「夫婦間の性行為は義務ではない」
民法改正案が全会一致で可決
「性行為拒否は離婚の有責事由にならない」と明記
夫婦間の性行為を義務と受け止めてきた社会的通念に、フランスが異を唱えた。配偶者が性行為を拒否したことが、離婚の有責事由とされることもなくなる。
英BBCなどによると、フランス下院(国民議会)は28日(現地時間)、夫婦間の性行為は義務ではないことを明記した民法改正案を、全会一致で可決した。
フランス民法第215条は、夫婦を「生活共同体」と定義し、夫婦間の義務として「尊重」「忠実」「扶助」などを掲げている。
同条項は、夫婦の義務として「性行為」を明示してはいないが、これまでフランスの離婚訴訟では、夫婦の義務に性行為も含まれるとして、性行為を拒否した配偶者に有責性があると判断されるケースがあった。
実際、2019年には、ある男性が「妻が長年にわたり性行為の要求を拒否してきた」として、妻の「過失」を理由に離婚訴訟を起こし、勝訴している。
しかし女性は、欧州人権裁判所(ECHR)に提訴し、ECHRは昨年「女性の性的自己決定権を侵害している」と判断した。
これにより、フランスでは性行為の拒否を離婚の有責事由とする判決は、今後出されなくなり、今回可決された民法改正案にも「性行為の欠如や拒否は、離婚の有責事由になり得ない」との条文が盛り込まれた。
「夫婦間の性行為には同意が必要」と明記
この法案は、緑の党や共産党をはじめ、中道・右派政党の議員まで含む136人が先月初めに下院に提出し、幅広い支持を受けた。
法案を代表発議した、緑の党のマリ=シャルロット・ガラン議員は「結婚は、性行為が一生続かなければならないという幻想であってはならない」と強調した。
この法案は、夫婦の義務から性行為を明確に除外することで、夫婦間の性暴力を処罰する根拠になるとみられている。
フランスは昨年、刑法上の「強姦」の定義に「不同意」の概念を導入したが、今回の民法改正案は、夫婦間の性行為についても「同意」が必要であることを明記した。
これは、2024年に世界的な注目を集めたジゼル・ペリコ(72)の事件をきっかけに、急速に議論が進んだ。
ペリコは、2011年7月から2020年10月まで、当時の夫ドミニク・ペリコ(72)が、彼女の酒に密かに鎮静剤を入れて意識を失わせた後、インターネットで募集した匿名の男性たちに性的暴行を受けさせていた。
捜査当局は、この期間に計92件の性暴行が行われ、消防士・記者・配達員・刑務官など、計72人の男性が犯行に加担したと把握している。彼らは法廷で「(ジゼルが)意識を失った状態でも同意していたと信じていた」と主張し、「不同意強姦罪」をめぐる議論に火を付けた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003613249?ntype=RANKING

