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「ペ・ヒョンジン襲撃」の中学生、懲役刑執行猶予が確定…控訴放棄
ペ・ヒョンジン国民の力議員を石で何度も殴った罪で起訴された中学生が、一審で懲役刑の執行猶予を言い渡され、控訴しなかったため判決が確定した。
2日、法曹界によると、特殊傷害などの罪で起訴されたA(16)少年は、判決言い渡し日から7日以内に控訴状を提出せず、先月13日に言い渡された判決が確定した。
刑事裁判では判決言い渡し日から7日以内、民事裁判では判決文の送達日から2週間以内に控訴・上告しなければならない。期限内に控訴・上告しなければ判決は確定する。
先月13日、ソウル中央地裁刑事合議26部(イ・ヒョンギョン部長判事)は、特殊傷害などの罪で起訴されたA少年に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。また、保護観察および執行猶予期間中の精神疾患治療を命じた。裁判部は、A少年が当時「心神喪失状態にあった」という主張は認めず、「心神耗弱状態にあった」と判断した。
刑法によると、「心神喪失状態」とは「物事の善悪を合理的に判断し、区別する能力が欠如しているか、物事を判断して意思を決定し、自らの行動を統制する能力が欠如している状態」を指す。一方、「心神耗弱」とは、完全に判断能力や意思決定能力が欠如しているわけではないが、弱まっている状態を意味する。
裁判部は「弁護人は心神喪失を主張しているが、事件当日の行動経緯や供述内容などを考慮すると、心神喪失とは認められない」と指摘した。また、「被告人は現在、昼間の病棟で治療を受けながら学業を続けており、比較的安定した状態を見せている。精神疾患の治療にも協力している」とし、「検察の証拠だけでは、被告人が治療施設で治療を受ける必要があるとは認められない」として、治療監護の請求も棄却した。
しかし、「被告人は事実関係をおおむね認めており、心神耗弱状態で犯行を行った。また、家族の支援を受けながら治療に積極的に取り組んでいることなど、有利な事情を考慮した」と量刑理由を説明した。
A少年は昨年1月25日、ソウル・江南区新沙洞のある建物で、ペ議員の頭を石で15回殴った罪に問われた。ペ議員は頭皮が裂けるなどの傷を負い、3日間入院治療を受けた。ペ議員を殴るのに使用された凶器は、コンクリート製の名刺サイズの石で、A少年が自宅近くのアパート団地で拾ったものと調査された。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002693715













