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韓国で1カ月働いた中国人、生涯にわたり国民年金を受給…「追納の抜け道」論争
韓国内で国民年金にわずか1カ月だけ加入した外国人が、過去の期間分の保険料をまとめて納める「追納」を利用して10年間の加入期間を満たした後、老齢年金を受け取る事例が相次ぎ、制度改善が必要だとの指摘が出ている。
21日、国民年金公団によると、追納制度は失業や事業中断などによって保険料を納められなかった納付例外期間や、結婚・出産などで加入履歴が途切れた期間について、後から保険料を納付できるようにした制度だ。
1999年に導入され、2016年11月からは無所得の配偶者や基礎生活保障受給者などの適用除外期間についても、最大119カ月まで追納できるよう対象が拡大された。
問題は、外国人加入者にも追納対象期間があり、当時外国人登録がされていれば10年未満の範囲で追納できるという点だ。
最近では、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)などの在留資格を持つ外国人、特に中国系韓国人を中心に追納申請が増え、これによって老齢年金の受給要件を満たす事例も増加している。
現行の国民年金制度で老齢年金を受け取るためには、加入期間が最低120カ月、つまり10年以上必要だ。
実際、国民年金公団の現場支社では、韓国内で短期間だけ勤務した後、追納によって加入期間を満たして年金を受け取る事例が確認されている。
中国人A氏は訪問就業(H-2)ビザで入国し、事業所で1カ月間国民年金に加入した後、60歳になった。当初は返還一時金の受給対象だったが、119カ月分の保険料を一括で追納して120カ月の加入期間を満たし、その後は毎月老齢年金を受け取っている。
別の中国人B氏は建設日雇い労働者として1カ月加入した後、出国する際に返還一時金を受け取った。その後再び入国して1カ月加入し、任意継続加入をさらに1カ月追加した後、以前受け取った返還一時金を返納し、119カ月分を追納して計121カ月の加入期間を確保した。現在、老齢年金を受け取っている。
永住資格(F-5)を持つ中国人C氏は9カ月間国民年金に加入した後、128カ月分を追納し、早期老齢年金を申請した。現在は中国に居住しながら年金を受け取っている。
このように短期間だけ加入した外国人が追納制度を利用して年金受給権を確保する事例が増える中、国民年金公団内部からは制度の趣旨に合致しているのか再検討すべきだとの声が出ている。
追納は本来、キャリアが中断した専業主婦や失業者など、国民年金の死角に置かれた人々に年金受給の機会を保障するために導入された制度だが、外国人が短期間だけ加入した後、年金受給要件を満たす手段として活用することは制度の趣旨から離れているとの指摘だ。
法体系上の問題も提起されている。国民年金法では、外国人は原則として任意加入者になることができないとされている一方、現行制度では外国人が過去に無所得の配偶者だった適用除外期間などについて追納することができるため、関連規定同士が衝突する余地があるという。
外国人の追納資格を正確に検証することが難しい点も問題として挙げられている。
外国人が過去に加入対象だったかどうか、配偶者の国民年金加入履歴、当時の在留資格などを韓国内の公的資料だけで確認するには限界があり、国ごとに家族関係・婚姻証明書類の形式も異なるため、現場窓口で真偽を判断するのは容易ではないという。
海外居住受給者に対する事後管理の問題もある。外国に居住する受給者の死亡有無を適時確認できなければ、老齢年金がそのまま支給され続けたり、遺族年金の管理に空白が生じたりする可能性がある。
公団の現場では、返還一時金の返納と追納を組み合わせて最低加入期間である120カ月を満たす外国人が増える中、年金基金の持続可能性と公平性を考慮し、外国人の追納基準を別途整備すべきだとの要求が出ている。
外国人の国民年金加入者が増え続ける状況で、追納対象と認定期間、受給要件をより明確にし、海外受給者に対する資格検証と事後管理体制を強化すべきだとの指摘だ。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/025/0003545912?ntype=RANKING
