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飲み物2缶を飲んだら「横領犯」として告訴…「社長とアルバイト」争いの結末
カラオケのアルバイト従業員が、市価2000ウォン相当の飲み物2本を無断で取り出して飲み、業務上横領の疑いで裁判にかけられた。勤務態度の問題から始まった事業主とアルバイト従業員の葛藤が、感情的な争いを経て正式な刑事裁判にまでつながった事例だ。専門家たちは、事業主と労働者の葛藤が激しくなり、問題を対話よりも「法律」で解決しようとする雰囲気が広がっていると指摘する。
31日、法曹界によると、釜山地方裁判所東部支院刑事法院は、業務上横領の疑いで起訴されたA氏に、罰金10万ウォンの宣告猶予を言い渡した。
A氏は2024年5月、釜山のあるカラオケ練習場で勤務を始めた。事業主と従業員2人が交代で1人ずつ店を担当する構造だった。問題は勤務態度から浮上した。A氏は客がいる状況でも、一人で部屋に入り、カラオケ機器を使って歌を歌ったことが調査で分かった。事業主はこの点を指摘し、2025年3月末に退職を求めた。
しかしA氏は素直に退かず、不当解雇を主張し、解雇予告手当まで要求した。これに事業主も強硬対応に乗り出した。勤務怠慢の情況を確保するためCCTVを再確認していたところ、A氏が2025年3月のある日、店の冷蔵庫から市価2000ウォンの飲み物2本を取り出して飲む場面を発見した。
事業主が刑事告訴の可能性に言及すると、A氏は「金を払えばいい」という趣旨で対応し、葛藤はさらに大きくなった。結局、事業主は同年4月、A氏を業務上横領の疑いで告訴した。
一方、A氏が雇用労働部に提起していた不当解雇関連の陳情は「嫌疑なし」で終結した。これに遅れて事件の深刻さに気づいたA氏は、告訴されてから2か月余り後の6月、事業主の口座へ飲み物代4000ウォンを入金した。
検察は一般市民が参加する「検察市民委員会」の審議を経て起訴を決定し、2025年7月に罰金20万ウォンで略式起訴した。その後、裁判所が2026年1月に罰金20万ウォンの略式命令を下すと、A氏は「罰金が重すぎる」として正式裁判を請求した。
裁判所はCCTVなどを根拠に、「業務上横領」の疑い自体は認めた。ただし「被害額が少額で、遅ればせながら弁済が行われ、初犯である」として、罰金10万ウォンの宣告を猶予した。
尹重煥・法務法人S弁護士は「飲み物、備品など少額の物品でも、事業主の同意なしにむやみに持っていけば刑事問題へ拡大する可能性がある」とし、「ただし、事業主の立場では、こうした金額をむやみに賃金などから相殺(控除)すれば、勤労基準法違反になる可能性があるため注意しなければならない」と述べた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/015/0005293161?ntype=RANKING
