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労働の日、振替休日なし…出勤すれば最大2.5倍もらえる
5月1日の労働の日には、他の祝日とは異なり「振替休日」は適用されない。代わりに出勤した場合、最大2.5倍の賃金を受け取ることができる。
16日、雇用労働部によると、労働の日は「労働の日制定に関する法律」に基づき特定の日付に指定された有給休日であるため、別の日に振り替えることはできない。顕忠日や光復節のように、労働者代表との合意で別日に休む方式も認められない。
労働の日は今年から法定祝日に指定され、公務員や教師を含む全国民が休む日となった。ただし、適用根拠が一般の祝日とは異なるため、振替休日制度は適用されない。
賃金は勤務形態によって異なる。
時給制・日給制労働者が労働の日に出勤した場合、▲実際の勤務分(100%)▲休日加算手当(50%)▲有給休日分(100%)が加わり、最大2.5倍を受け取る。普段1日10万ウォンを受け取る場合、この日に勤務すれば25万ウォンを受け取る計算だ。
出勤しない場合は、有給休日分100%のみ支給される。
月給制労働者は有給休日分がすでに月給に含まれているため、労働の日に出勤すると▲実際の勤務分(100%)と▲休日加算手当(50%)のみ追加で受け取る。
5人未満の事業場でも労働の日は有給休日として適用される。ただし、勤労基準法上の加算手当規定は適用されないため、追加手当は支給されない。
労働の日に勤務させながらも法に基づく賃金を支払わない場合、事業主は3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性がある。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003635852?ntype=RANKING
