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運転中の不倫相手を23cmの刃物でめった刺しにした30代女性…「執行猶予」はなぜ?
別れを告げた不倫相手の男性に刃物を振り回した罪で起訴された30代の女性が、執行猶予を言い渡された。
9日、法曹界によると、水原地裁刑事11部(裁判長 ソン・ビョンフン)は、殺人未遂の容疑で起訴されたAさんに対し、最近、懲役2年6か月・執行猶予4年を言い渡した。また、保護観察および社会奉仕160時間の履行も命じた。
Aさんは昨年12月17日午後11時11分ごろ、京畿道龍仁市器興区の道路上で、Bさんの車の助手席に座っていたところ、全長23cmの刃物でBさんを5回刺した容疑で裁判にかけられた。
Bさんは当時、頭部と右肩の部位に約2週間の治療が必要な裂傷などを負い、大量に出血しながら車のドアを開けて脱出した。
Aさんは、Bさんが運転中に「別れよう」と言うと、怒りを抑えきれず、前もって持ってきていた刃物を取り出し、「死ね」と叫びながら犯行に及んだことが分かった。
Aさん側は裁判の過程で、「被害者を殺すつもりはなかった」という趣旨の主張をした。
裁判部は「犯行の経緯や内容、手口に照らして罪質は非常に悪い。特に殺人は、尊く絶対的な価値を持つ人の生命を奪う行為であり、その結果は極めて悲惨で、どのような方法でも被害回復が不可能な重大犯罪であるため、たとえ未遂に終わったとしても罪責は重い」とし、「被害者は本件の犯行により、強い精神的衝撃を受けたとみられる」と指摘した。
続けて「しかし、被告人は被害者と示談しており、被害者はこれ以上被告人の処罰を望んでいない点、被告人には適応障害・不眠症・うつ病など精神的な問題があったとみられ、その精神状態が本件犯行にある程度影響を与えたとみられる点などは、被告人に有利な情状である」と明らかにした。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002748706?type=main
韓国は犯罪者・前科者たちの天国だな〜!
