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飲酒運転の30代女性、「住民登録番号は?」の質問に実姉の番号をスラスラと
2審の裁判所、懲役1年4ヶ月を宣告
無免許・飲酒運転による交通事故を起こし、警察の取り調べを受けることになった30代女性が、実の姉の個人情報を使用したとして控訴審で実刑判決を受けた。
24日、法曹界によると、光州地裁第1-2刑事部(部長判事:ヨン・ソンジュ)は、公文書偽造・行使、私文書偽造、道路交通法違反、住民登録法違反などの容疑で起訴され、1審で懲役1年6ヶ月を言い渡されていたA(37歳・女性)に対し、原審を破棄し懲役1年4ヶ月を宣告した。
控訴審裁判部は「被告が自身の過ちを認め反省している点、被害者が示談金を受け取るなどして損害のかなりの部分が回復されたと見られる点、被告が飲酒運転による事故を起こしたうえで、処罰を免れようと実姉の住民登録番号を不正使用し捜査に混乱をもたらした点などを総合して刑を決定した」と説明した。
Aは2023年5月9日午後9時ごろ、光州西区から全北群山までの126km区間を無免許で運転し、翌10日には飲酒運転で交通事故を起こした容疑などで起訴された。
Aは血中アルコール濃度0.181%の状態で群山のある国道を走行中に前の車に追突し、相手の運転手を負傷させた。
特にAは飲酒運転の取り調べ中、警察官からの質問に普段から覚えていた実姉の住民登録番号を答えたという。
警察の関連書類にも実姉の名前を署名したため、Aは住民登録法違反などの容疑も追加された。
1審裁判所は、Aの犯行をすべて有罪と判断し「被告が正当な理由なく裁判に出廷せず逃亡した」として懲役1年6ヶ月を宣告していた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002718399?ntype=RANKING
[st-kaiwa1]家庭の事情が苦しいことと、悪質な犯罪内容に何の関係があるんだ?生活が苦しいからって罪を犯していいってことか?
