大韓仏教曹渓宗(チョゲジョン)は3日、窃盗犯が日本から韓国に持ち込んだ高麗金銅観音菩薩坐像(仏像)の所有権が日本の寺院にあるという大田高裁の判決に対して立場文を出し、深い遺憾の意を表明した。
曹渓宗はこの立場文で「1330年に製作された金銅観音菩薩坐像の所有者が瑞山浮石寺であり、朝鮮初期に倭寇によって略奪され日本に渡ることになったという事実はすでに十分に検証され、1審判決でも認められた経緯がある」とし、このように明らかにした。
曹渓宗は高裁判決が「2000年の韓国仏教の歴史性と曹渓宗の正統性を無視したもの」とし「時効取得を認めたのも略奪文化財に対する免罪符を与える判決であり、全世界の略奪文化財解決において悪い先例を提供する没歴史的判決」と主張した。
曹渓宗は「国家と民族の歴史と情緒が込められた文化財は本来の位置に位置するのが極めて当然であり、やむを得ず略奪されたり盗まれた文化財は必ず還収され、後代に継承されるよう努力するのが国家と国民の基本責務」とし「最終審では常識に符合する決定で仏教界と国民の信頼を取り戻すことを願う」と要請した。
この仏像の所有権紛争は2012年10月、韓国人窃盗犯が長崎県対馬(対馬)所在の寺院間の論旨(観音寺)に保管していた金銅観音菩薩坐像を盗んで釜山港に持ち込んだことから始まった。
韓国警察と文化財庁が捜査を行い、2013年初めに窃盗犯一味を検挙し、その後国立文化財研究院が仏像を保管した。
仏教界はこの仏像が1330年頃、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド·ソサン)の浮石寺(プソクサ)に奉安されたが、倭寇によって略奪されたと見て還収運動に乗り出し、浮石寺は2016年、国家(大韓民国)を相手取って仏像返還訴訟を起こした。
1審では仏像の本来の所有者が浮石寺であると推定され「盗難や略奪などの方法で日本に運ばれ奉安されていたと見るのが相当だ」として浮石寺に返さなければならないという判決が下された。 しかし、大田高裁は1日、1審判決を覆し、原告敗訴の判決を下した。 控訴審裁判所は「(観音寺が)1953年から仏像が盗まれる前の2012年までの60年間、平穏·公然と占有した事実が認められる」とし「取得時効(20年)が完成し所有権が認められる」と判示した。
引用元記事:https://is.gd/WcU0ku
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以下韓国の反応
以下ネイバーからの反応です。
1:韓国の反応
厚かましいな。我が国のものだ
2:韓国の反応
本当に呆れる法律だね
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