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韓国人「サムスン労組のスト、裁判所が一部差し止め決定も労組は予定通り決行」→「生産に支障がなければ参加者は全員不要な人材だ」
裁判所、「違法な争議行為禁止」の仮処分を一部認容。「平時と同レベルの人員・稼働時間を維持」「ウェハー変質防止作業など、これまで通り実施すべき」
[アンカー] サムスン電子が労組に対し申し立てた「違法な争議行為禁止」の仮処分申請が一部認容されました。裁判所が事実上、会社側の要求をほとんど受け入れたと評価されており、労使双方の最終交渉の結果が注目されます。詳細について、取材記者に繋いで聞いてみます。イ・ヒョンジョン記者!仮処分申請の結果から教えてください。
[記者] はい、水原地方法院は本日(18日)、サムスン電子が労組の違法な争議行為を阻止するよう求めた仮処分申請を一部認容しました。これは21日に予定されている全面ストライキの3日前に下された決定です。
裁判部は、争議行為中も平時と同レベルの人員、稼働時間を維持すべきだとの判断を示しました。具体的には、保安作業、すなわち作業施設の損傷防止作業や、半導体の中核設備であるウェハーの変質防止作業などが平時と同様に実施されるべきだとしています。裁判部は、24時間稼働する循環工程の特殊性を考慮すると、一定時間内に後続工程を継続できない場合、ウェハーが変質する危険性が高いと指摘しました。
裁判部はさらに、争議行為によって事業所の核心的な物的基盤が毀損されるのを防ぎ、争議行為終了後も事業が継続できる最低限の基盤を維持することに、関連法条項の立法趣旨があると説明しました。法曹界では、このような裁判部の決定について、会社側の要求を事実上ほとんど受け入れたものと見ています。
[アンカー] 裁判所の判断に対する労組の立場も出ていますか?
[記者] はい、労組は裁判所の決定を尊重するとしながらも、全面ストライキは予定通り進行するという立場を表明しました。特に、保安作業に必要な人員規模については異なる解釈を示しました。裁判部が「平時の平日または平時の週末または休日と同程度の要員で作業を遂行しなければならない」と判断したことに対し、労組は「週末や休日程度の要員も平時の要員と見なした」と解釈したのです。
しかし、労組側は「投入人員を巡って会社側とこれ以上争うことはないだろう」「会社側が平日基準で主張した7千人が業務に投入されても、争議行為に大きな変化が生じるわけではない」と伝えました。そして、会社側に対し、部署別に必要な人員を具体的に集計して労組に通知するよう要請しました。
会社側の仮処分申請に対し、裁判所が会社側の立場を相当部分受け入れたという解釈が出ていますが、ストライキ時の生産支障の懸念は依然として残るため、労使双方の最終交渉の結果に注目が集まっています。社会部からYTNのイ・ヒョンジョンでした。
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引用元記事:https://n.news.naver.com/article/052/0002354643
イ・ビョンチョル会長がなぜ観相を見たのか、ククク。
