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女性8人を連続わいせつ、30代に執行猶予判決…「精神疾患の治療を受けられず」
京畿道水原の光教新都市のカフェや書店を歩き回り、女性たちに連続してわいせつ行為をした30代の男が、一審で懲役刑の執行猶予を言い渡された。裁判部は「精神疾患があるにもかかわらず、家族と離れて暮らしながら治療を受けられず、このような犯行に及んだ点」などを考慮したと明らかにした。
13日、法曹界によると、水原地裁刑事1単独(ユ・サンホ部長判事)は同日、強制わいせつなどの疑いで起訴された30代男性に、懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡した。裁判所は、性暴力治療プログラム40時間の履修、児童・青少年および障害者関連機関への3年間の就業制限を命じた。
この男は今年1月16日午後6時ごろ、京畿道水原市光教新都市のある商業ビル内のカフェや書店などで、被害女性8人の手を握ったり肩を触ったりした。彼は当時、カフェの内部を歩き回っている途中、椅子に座っている女性に近づき、後ろから突然抱きつくなどの犯行を繰り返した。
男は前日も同じ場所で4人の女性にわいせつ行為をし、警察に逮捕されて取り調べを受けていた。彼は在宅立件の状態で同じ犯罪を犯し、現行犯として逮捕されたことが分かった。
検察は裁判部に、再犯の危険性が高い点を考慮してほしいとして、懲役3年を求刑した。
裁判部は「量刑の範囲内で宣告した」としながらも、「ただし、継続的かつ反復的な行為は量刑を定めるうえで加重要素と判断した」と説明した。
続けて「他の刑事処罰がない点、不特定多数に被害を与えたものの、わいせつ部位および程度が深刻ではなく、犯行以前に刑事処罰歴がない点、精神疾患があるにもかかわらず、家族と離れて暮らしながら治療を受けられず、このような犯行に及んだ点などを総合的に考慮した」とし、量刑理由を説明した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003719356?ntype=RANKING
