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友人をからかい、その母親を蹴った中学生…裁判所「2300万ウォン賠償せよ」
同級生をからかい、それを止めた同級生の母親を暴行した中学生の事件について、裁判所が加害生徒の両親に合計2300万ウォン余りの賠償を命じる判決を下した。
8日、法曹界によると釜山地裁東部支院のリュ・ヒヒョン判事は、被害生徒A君と家族3人が加害生徒B君の両親を相手取って起こした損害賠償訴訟で、B君の両親に合計2300万ウォン余りを賠償するよう判決した。
判決文によると、加害生徒のB君は2023年3月19日、釜山のある公園付近で同級生のA君をからかっていたところ、それを止めて注意したA君の母親を突き飛ばして転倒させた。さらに倒れたA君の母親を足で蹴り、A君を脅すなどの暴力を振るった。
この事件により教育当局は学校暴力対策審議委員会を開き、被害生徒には心理相談や治療・療養措置を行い、加害生徒には被害生徒への接触・脅迫・報復の禁止と社会奉仕10時間の処分を下した。
B君側はこれに不服として処分取消訴訟を起こしたが棄却され、判決は確定した。民事裁判部もまた、加害生徒の両親の責任を厳しく問うた。
リュ判事は「加害生徒の行為は不法行為に該当し、被告らは未成年の子どもを教育・保護・監督する義務を怠った過失がある」と判示した。
そのうえで加害者の両親に対し、被害生徒の母親には整形外科・精神科治療費や薬代、慰謝料などを含め790万ウォンを賠償し、被害生徒には精神科治療費や心理相談費、慰謝料などを含め1327万ウォンを支払うよう命じた。また被害生徒の祖父母にもそれぞれ慰謝料100万ウォンを支払うよう命じた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/025/0003507487?ntype=RANKING
