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「財布を返して犯罪者に」…2000ウォン抜いただけで25倍の罰金
地下鉄のホーム付近に落ちていたカードケース付き財布の持ち主を探そうとした50代の介護ヘルパーが、罰金刑を言い渡された。
8日、聯合ニュースによると、母親と二人暮らしをしている50代の介護ヘルパーAさんは、昨年5月17日夜、地下鉄5号線・永登浦市場駅のホームにあるゴミ箱の横で落ちていたカードケース財布を発見した。
当時、終電に乗らなければならなかったAさんは、ひとまず財布を自宅に持ち帰り、翌朝、拾った場所の近くにある郵便ポストへ向かった。拾得場所の近くで処理した方が、持ち主が見つけやすいと考えたためだ。
財布の中にはカードとともに現金2000ウォンが入っていた。Aさんはわざわざ交通費を使って現場まで来たため、「交通費程度なら受け取ってもいいのでは」と考え、2000ウォンを取り出してから財布を郵便ポストに投函した。
それから2か月後の7月、Aさんは防犯カメラを確認した地下鉄警察隊から、財布を持って来るよう連絡を受けた。郵便ポストに入れた財布が持ち主に渡らず、郵便局で保管されていたためだ。その間に消えた2000ウォンが問題視された。
Aさんはすぐに捜査官を通じて2000ウォンを返還した。財布の持ち主も「処罰を望まない」という処罰不願書を提出したが、占有離脱物横領罪は被害者の意思にかかわらず処罰される罪であるため、捜査は継続された。
結局、警察はAさんを「軽微犯罪審査委員会」に付託し、即決裁判を請求。ソウル南部地裁は罰金5万ウォンを言い渡した。これは一般的な意味での前科としては残らないが、前歴が知られた場合、公務職採用などで制限を受ける可能性がある。
Aさんは「財布を返そうとした善意」が事実上「犯罪」として記録されたことに、強い無念さを訴えた。情報公開請求や国民申聞鼓(行政苦情窓口)にも申し立てたが、返ってきた答えは「手続き通りだった」という原則的な説明だけだった。
Aさんは聯合ニュースに「私はただ、持ち主に無事に財布が戻ることを願っていただけなのに、判断を誤ったとはいえ犯罪者の烙印を押すのはあまりにも酷だ」とし、「残りの人生まで考え込むほど追い詰められた」と語った。
また、情報公開で受け取った捜査資料には、財布を返そうとした経緯や現金返還の事実が記載されていなかったとし、「事件実績のために一市民を犯罪者に仕立て上げた捜査ではないか」と主張した。
一方、警察は捜査資料の欠落はなく、Aさんを正式に立件して検察送致する代わりに、軽微犯罪審査委員会に付したこと自体が配慮だったという立場を示している。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/025/0003501840?ntype=RANKING
