本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
針を刺して血書に汚物まで…「結婚地獄」で映った夫、控訴審で減刑 ‘なぜ?’
1審 懲役2年6か月→2審 懲役2年・執行猶予4年で一部無罪
数年にわたり妻に虐待行為をしてきたなどの罪で1審で裁かれ実刑判決を受けていた30代の男が、控訴審で執行猶予付きの懲役刑などに減刑された。
11日、裁判所によると、ソウル高裁・春川第1刑事部(イ・ウンヘ部長判事)は先月24日に開かれたA氏(34)の特定犯罪加重処罰などに関する法律違反(報復脅迫など)、特殊傷害、傷害、脅迫、動物保護法違反、暴行の控訴審宣告公判で、懲役2年6か月を言い渡した原審を破棄し、懲役2年に執行猶予4年を言い渡した。
控訴審の裁判部はまた、A氏に80時間の社会奉仕と40時間の暴力治療講義の受講を命じ、暴行罪の事件のうち1件については無罪を言い渡した。
A氏は結婚前から、妻B氏(32)との離婚訴訟開始後の2020年5月〜2023年10月にかけて、忠北・堤川市および江原・原州市の自宅などで、B氏(32)を針・血書・汚物などさまざまな道具や方法で苦しめ、猫を虐待したなどの容疑で起訴された。
公訴事実によると、A氏は結婚前の2020年、B氏が別の男の名前を検索したという理由で殴り、約4週間の治療が必要な傷害を負わせた。またB氏と結婚した頃の2021年7月には、投資失敗の問題などで言い争いになりB氏を殴り、数か月後にはB氏の腕に針を刺し、全身を殴って負傷させた。
A氏は2022年4月には、B氏に対して「人を使ってでもB氏や妻の実家の家族、猫を殺す」などと言って脅した容疑なども持たれている。
A氏はまた、家を出た妻を脅しながら血書を撮影して送ったり、妻との性行為の動画を流布するかのように脅した容疑も受けている。A氏は2023年には、自身の飲酒運転の示談金問題でB氏と口論になり殴ったうえ、タバコの吸い殻や汚物が入った容器を投げた容疑なども持たれている。
A氏側は1審で「脅迫、動物保護法違反などは認めるが、B氏に特殊傷害や暴行などの犯行をしたことはない」と主張した。しかし1審裁判部は、事件当時の救急医療の臨床記録やB氏の被害部位の写真、A氏との会話記録などを根拠に、A氏側の主張を受け入れなかった。
A氏は主要容疑を否認して控訴し、2審裁判部は「A氏の主張には一部説得力がある」として審理を経て、1審より軽い刑を選んだ。2審裁判部は「原審判決には職権で破棄すべき理由があるだけでなく、被告の事実誤認および法理誤解の主張にも一部理由がある」と判断した。2審裁判部は特に、2020年9月のA氏の暴行容疑の事件については「明確な証拠がない」と判断した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002762896?ntype=RANKING
