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飲食店「ノーショー」に鉄槌…違約金最大40%を課す
公正取引委、早ければ12月から
キンパ大量注文・団体予約も対象
天災時は旅行当日でもキャンセル可能
早ければ12月から、「おまかせ」やファインダイニングなど予約制の飲食店を予約して事前連絡なしに来店しなかった場合、予定利用金額の最大40%を違約金として支払うことになる。
また、結婚式場の予約を当日にキャンセルした場合は、総利用金額の最大70%を違約金として支払うことになる。公正取引委員会はこの内容を盛り込んだ「消費者紛争解決基準」改正案を、来月11日まで行政予告すると22日に発表した。
まず、新たな改正案によると、一般飲食店で「ノーショー」(予約して来ない)をした場合、違約金が予定金額の最大10%から20%に引き上げられる。
特に「おまかせ」やファインダイニングのように予約を通じて特別な料理を用意する店は「予約基盤飲食店」として別に分類され、予定金額の最大40%を違約金として支払うことになる。「キンパ100本注文」などの大量注文や団体予約も「予約基盤飲食店」のサービスと見なされ、ノーショーの場合は最大40%の違約金を支払わなければならない。
ただし、この規定は事業者が予約金や違約金の条件を事前に案内していた場合にのみ適用される。
案内を受けていなかった場合は、一般飲食店基準(最大20%)のみ負担すればよい。また、どの程度の遅刻を「ノーショー」とみなすかは、事業者が事前に案内しなければならない。
予約金を前払いしていても、実際の違約金がそれより少なければ差額は返金され、キャンセルの時期に応じて全額・50%・25%のいずれかの割合で返金される基準も設けられた。旅行商品については、台風や豪雨などの天災が発生した場合、宿泊先近くや出発地から宿泊先へ移動する途中であっても、予約当日に違約金なしでキャンセルできるようになる。
政府が旅行自粛または禁止の警報を出した場合も同様に違約金なしでキャンセル可能である。
これは外務省の旅行警報3段階(出国勧告)または4段階(旅行禁止)が発令された場合だ。結婚式場の違約金上限基準も大幅に引き上げられた。
結婚式日の29日前から10日前の予約キャンセルは総費用の40%、9日前から1日前までは50%、当日キャンセルは70%の違約金を支払うことになる。
これまでの基準では、結婚式29日前から当日までキャンセルしても違約金は総費用の35%だった。結婚式場契約をキャンセルする際の相談料請求基準も新設され、今後は「相談サービスを受けた」という内容に書面で同意し、実際に相談を受けた場合は費用を支払う必要がある。
これまではキャンセル後に消費者が別途費用を支払う必要はなかった。
ただし、違約金と重複して支払う必要はない。このほか、スタディカフェ、鉄道・高速バスなど9業種にも最近改定された標準約款の内容が反映された。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/005/0001809494?ntype=RANKING
