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韓国経済界「サムスン電子労組のストは国の根幹を揺るがす行為」→「超額利益成果給は賃金ではない」と反発
「営業利益の15%制度化は世界中どこにもない」と指摘。経済界は先例効果を懸念し、「二重構造が深まる可能性がある」と表明。政府に対し「直ちに緊急調整権を発動すべき」と要請した。
サムスン電子労組の全面ストライキ予告に対し、経済6団体が共同声明を出し、ストライキの撤回を促した。半導体産業の生産支障への懸念が高まる中、経済界の一部からは、労組の超額利益成果給(OPI)要求は経営権侵害の恐れがあると主張している。
韓国経営者総協会、大韓商工会議所、韓国経済人協会、韓国貿易協会、中小企業中央会、韓国中堅企業連合会など経済6団体は18日、「サムスン電子労組のストライキ計画撤回および共生協力のための共同声明」を発表した。
経済界は「サムスン電子労組のストライキは国家の基幹産業の根幹を揺るがす行為」とし、「労組はストライキ計画を撤回し、対話を通じて問題解決に乗り出すべきだ」と促した。
**裁判所「OPIは賃金ではない」と判決**
今回の紛争の核心争点は成果給だ。経済界はストライキ自体よりも、労組が要求するOPIの性格に問題を提起した。
現在、サムスン電子労組は営業利益の15%を上限なしで成果給として支給する方式を制度化するよう要求している。
一方、サムスン電子は労組の成果給一律支給制度化に反対している。半導体の特性上、景気によって業績の変動性が大きいためだ。
景気変動に応じて投資と費用構造を柔軟に運営する必要があるが、営業利益のN%という報酬を制度化すれば、将来の業績悪化時に将来の投資余力が縮小する可能性があるという。
経済界は、労組が要求するOPIについて、裁判所が既に「賃金ではない」という判断を下した事案だと指摘した。
経済界は「現在、労組が要求する成果給は企業利益に対する配分要求であり、裁判所が既に『賃金ではない』と決定を下した事案だ」と述べた。さらに、「労使間の団体交渉の対象というよりは、経営上の判断事案だ」と付け加えた。
最高裁判所の判例上、賃金は「労働の対価として使用者が労働者に支給する金品」と定義される。営業利益連動型成果給は企業の実績という外部変数に連動するため、労働提供自体に対する直接的な対価とは見なしにくいというのが裁判所の判断基調だ。
一方、労組側は成果給算定基準の透明性と報酬拡大の必要性を主張している。
経済界はまた、海外のグローバル企業で営業利益の一定割合を労働者に事前約定方式で配分する制度はほとんど見られないと指摘する。通常、海外企業は成果報酬をストックオプション、成果連動型株式(RSU)など多様な方法で設計するが、一定条件の達成を前提とする。年間給与を上回る水準の現金成果給を団体協約で保証する要求は、グローバル基準から見ても異例だという。
経済界は「実際に海外のグローバル企業で、営業利益の一定割合を労働者に配分することを事前に約定する制度を設けるケースはほとんど見られない」と述べた。さらに、「営業利益をどのように活用するかは、取締役会の経営判断に従うのが一般的だ」と付け加えた。
**大企業・中小企業の二重構造深化を懸念…「緊急調整権を発動すべき」**
経済界が共同声明を出したもう一つの背景には、今回の要求が先例となった場合の波及効果への懸念がある。
サムスン電子レベルの大企業労組が営業利益連動型成果給を団体交渉で貫徹させた場合、同様の要求が他の大企業の事業所に広がる可能性がある。特に、大企業・中小企業間の賃金格差をさらに広げ、労働市場の二重構造を悪化させる可能性があると経済界は懸念している。
経済界は「一部労組の過度な成果給要求は、労働市場の二重構造を深化させるだけでなく、社会的な不和感を拡大させるだろう」と懸念した。
これに対し、サムスン電子労組のストライキが現実化した場合、政府が直ちに緊急調整権を発動すべきだと促した。緊急調整権は労働組合法76条に基づく雇用労働部長官の権限で、争議行為が国民経済に著しい影響を与えると判断される場合に発動できる。発動と同時にストライキは中断され、一定期間争議行為が禁止される。経済界は、半導体輸出が国全体の輸出の約37%を占める点を発動根拠として提示している。
経済界は政府に対し、「ストライキが発生した場合、直ちに緊急調整権を発動し、国民経済と産業生態系が取り返しのつかない被害を受けるのを防ぐべきだ」と述べた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/003/0013951058
