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「退職した職員たちも成果給を求めています」…「在職支給」基準をめぐり論争
LH退職者12人が会社を相手に訴訟
「成果給は前年度勤務の対価」
退職翌年の成果給も求め訴訟
裁判所「昨年の評価だが今年の賃金」
「LH新入社員も入社年度に成果給を受け取る」会社側の勝ち
退職した翌年に支給された経営成果給も分けてほしいというLH(韓国土地住宅公社)元職員たちの請求が、裁判所で棄却された。裁判所は、成果給が「昨年の実績」を基準に計算されるとしても、「支給する今年の賃金」だと判断した。特に、支給される年に在職している労働者だけに与えるという在職条件も有効だと見た。昨年10月に言い渡された大法院判決に続く後続判決だ。
○「成果給は前年度労働の対価…退職翌年の成果給もくれ」
17日、法曹界によると、昌原地方裁判所晋州支院第1民事部は最近、A氏ら元LH職員12人が会社を相手に請求した賃金訴訟で、このように判断し、会社側の手を上げた。彼らは1984年から1990年の間に入社し、2017年10月から2019年3月の間に定年退職または名誉退職で職場を離れた。問題は退職時点による成果給支給条件だった。LHは毎年1月に「内部評価給」を、7月に「経営評価成果給」を支給してきた。
A氏らは「成果給は前年度労働の対価」とし、「評価対象である年度に働いたのに、支給日前に退職したという理由だけで成果給を一銭も受け取れないのは不当だ」と訴訟を起こした。請求金額は原告別に1500万ウォンから3400万ウォンまで、12人合計で約3億4000万ウォンに達する。
一方、LH側は成果給が「在職者に支給する賃金」である点を主張した。特に成果給の具体的な支給方法と支給条件、支給時期などは社長が別途定めるよう委任されており、内部運営基準に従って在職者にのみ支給するよう設計されていると強調した。
○裁判所「新入社員も成果給を受け取る…在職者条件は有効」
裁判所は会社側の手を上げた。まず成果給の法的性格から確認した。裁判所は「ある賃金の支給可否や支給額が前年度勤務実績に従って決まるとしても、原則としてその賃金は支給当該年度に対するもの」とした。特にLHは在職職員たちに成果給を与える時、支給日が含まれた「当該年度」の勤務日数に比例して日割り計算してきた点が証拠となった。裁判部は「原告らも支給を受ける『当該年度』の勤務日数に比例して成果給を支給されてきた以上、これを前年度労働の対価と見るのは難しい」と判断した。また「前年度労働の対価と見ることができるには、支給当該年度に入社した職員たちには成果給が支給されてはならないが、職員たちは各入社年度に成果給と同じ性格の『インセンティブ賞与手当』または『奨励金』を受け取っていた」と指摘した。
A氏らは裁判で、成果給を「支給日現在在職中の者」にのみ支給するよう定めた「在職者条件」が無効だとも主張した。勤労基準法上の賃金全額支給原則や強制労働禁止原則に反し、発生した賃金請求権を事後的に剥奪する違法行為だという主張だ。
しかし裁判部は、LHがこれまで成果給支給対象を「支給日現在在職者」に限定してきた慣行を認めた。裁判所は「成果給は支給(予定)日現在在職中の職員たちにのみ支給するという慣行が内部で事実上の制度として確立されたか、黙示的な合意がなされたと見るのが妥当だ」と明示した。
チョン・サンテ法務法人バルン弁護士は「多くの公共機関と大企業が労使合意や内部指針を通じて『支給日基準在職者条件』を活用している状況」とし、「『在職者条件』について、単なる会社側の一方的決定ではなく、労使間に確立された合意であり、有効な契約条件として明確に認めたという点で意味がある」と話した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/015/0005287761?ntype=RANKING
