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「若いから無期懲役はダメ? 恋人を残酷に殺害した20代、減刑した裁判所
水原高裁『比較的若い年齢での犯行、弁護の余地十分』
恋人殺害後『恋人が自傷した』と虚偽通報
遺族『被害者は死んで基本権もない』と憤慨」
恋人を残酷に殺害した後、「自傷した」と虚偽通報して裁判にかけられ、1審で無期懲役を言い渡された20代の男が、控訴審で減刑された。判事はまだ若く更生の可能性があると判断したが、遺族は理解できないと怒りをあらわにした。
18日、法曹界によると、水原高裁刑事3部のキム・ジョンギ高裁判事は前日、キム某(27)氏の殺人などの容疑事件の控訴審で、原審判決を破棄し懲役28年を言い渡した。さらに20年間の位置追跡電子装置の装着も命じた。
裁判長は「被告人にその罪責に見合う重刑を科す必要があることは否定できないが、刑罰を定める際には被告に有利・不利な事情を十分に審査して適切に量刑を判断しなければならない」とし、「すべての条件を十分に検討し、被告を永久に社会から隔離する必要性が客観的に認められる場合に無期懲役を正当化できる」と述べた。
さらに「被告は被害者が他の人と長時間通話したことに腹を立て、不明な理由で口論になった瞬間、激昂して刃物で被害者を刺した」とし、「被告が刃物を外から持ち込んだり、別途準備したわけではなく、犯行を事前に計画したというよりも酒に酔って衝動的に犯行に及んだもので、反社会性が低く更生の可能性があると認められる要素として一定部分有利な事情と考慮できる」と説明した。
また「被告は満26歳で、人格が成熟したり変化する余地が十分にある」とし、「比較的若い年齢で重大犯罪を犯した場合、長期の有期懲役を通じて被告が省察する余地がないか検討する必要がある」と量刑理由を明らかにした。
キム氏は昨年8月3日午前0時15分頃、京畿道河南市の自宅で恋人Aさんの胸部を刃物で刺して殺害した容疑で起訴され、1審で無期懲役を言い渡された。
犯行当時、キム氏は「恋人が自傷した」と119に通報したが、解剖の結果「刃物が心臓を貫通するほどの強い力が加わった」として他殺の疑いが出た。警察は事件発生から1か月余りでキム氏を逮捕した。
裁判の過程でAさんの母親は「ニュースで見る交際相手による殺人事件が、まさか自分の娘に起こるとは夢にも思わなかった。他人事だと思っていたことが、すぐそばで起きた」と述べ、「どうか我が子の事件だけでなく、社会問題となった交際殺人事件として判断し、妥当な刑罰を下してほしい」と訴えた。
1審裁判部は「殺害の過程が一般人では想像し難いほど残酷だ」とし、「それにもかかわらず被告は犯行後、普通に生活を続け、他の女性と付き合うなど罪質が悪く、社会的非難可能性が非常に大きい」と非難した。
その後、先月24日の控訴審結審公判で、キム氏は最終陳述として「結婚も考えるほど愛した人であり、今でも胸が張り裂ける思いだ。卑怯に処罰を逃れようと嘘をついているのではなく、被害者の死の真実を明らかにしたい」とし、「刃物で刺した事実はない。過ちがあるとすれば、被害者を救えなかったことだ。それについてはどんな処罰も受ける」と主張した。
今回の控訴審判決を見守った遺族側は「若い年齢で重大犯罪を犯したからといって、無期懲役が重すぎるというのは納得できない」とし、「被害者は死んで基本権すらないのに、終身刑が不当というのは理解できない」と憤った。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002723518?ntype=RANKING
