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「中国による韓国の土地の買い占めを防げ」…国会に提出された「不動産逆差別防止法」とは
昨年、韓国で不動産を購入した中国人が1万人を超えた中、外国人の国内不動産購入時に土地取引許可制を導入する内容を盛り込んだ法案が国会で提出された。今回の法案が、外国人による無分別な国内不動産購入を防ぎ、韓国国民との逆差別を解消するきっかけになるか注目されている。
国会行政安全委員会所属のコ・ドンジン国民の力議員は、外国人の不動産購入時に「相互主義」の適用を義務付け、首都圏地域(ソウル・京畿道・仁川)を対象に「外国人土地取引許可制」を導入する内容の「不動産取引申告法改正案」を27日、国会に提出したと28日に明らかにした。
コ議員によると、昨年、韓国国内で不動産を購入した外国人は前年比12%増の1万7000人を超えた。そのうち中国人は全体の64.9%にあたる1万1346人で、外国人購入者の中で最も多かった。
昨年の外国人による不動産購入は、地域別に見ると京畿道(7842人)、仁川(2273人)、ソウル(2089人)、忠清南道(1480人)など、首都圏に集中していた。これは外国資本による首都圏不動産の取得が加速していることを意味する。
しかし韓国国民は、中国現地で土地を購入することはできない。アパートなど住宅の場合も、1年以上中国に居住しなければ現地の住宅を購入できない。一方で中国人は、韓国の土地やアパートを大きな制約なしに購入できるため、「逆差別」論争が絶えなかった。
現行法に「相互主義規定」は存在するが「任意規定」となっており、政府も関連する下位法令を制定していないため、「相互主義」が実質的に施行・適用されていない状況だ。
特に外国人の不動産取得は、1998年に許可制から申告制に変わって以降、軍事施設保護区域、生態・景観保全地域などの例外を除けば制限がない。外国人は自国の金融機関から融資を受けたり、海外送金などで資金調達も自由である。国内の融資規制の影響も受けない。外国人が韓国内に居住していない場合、多住宅所有者に対する取得税・譲渡税の加重課税も適用が難しいとされている。
コ議員は「韓国国民は各種の融資規制などでマイホームを持つことが難しいが、中国など外国人は自国金融機関による大規模な融資などで、韓国の不動産取得が比較的容易であるという逆差別の問題と、値上がり益を狙った投機の問題が持続的に提起されている」とし、「中国など外国で我々国民に不動産購入に不合理な差別をしている場合、我が国政府もそれに見合う国内の外国人不動産制限措置を早急に実施すべきだ」と指摘した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002712605?ntype=RANKING
