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高3男子に接近し性加害・同居した20代女性…懲役10年を求刑
自傷を強要・生ゴミを食べさせる
高校3年生の男子生徒に近づき、2年間にわたってガスライティング(心理的支配)し、同居・性加害・ペットの排泄物を食べさせるなどの虐待的犯罪を犯した20代女性に対して、検察は控訴審でも懲役10年を求刑した。この女性は霊的な力を持っているかのように振る舞い、「私の言うことを聞かないと家族に危険が及ぶ」と言って被害者を支配していたことが明らかになった。
22日、ソウル南部地裁で行われた控訴審公判で、検察は特別傷害、強要、恐喝、強制わいせつなどの罪で起訴されたA(女・23歳)に対し、「原審判決を破棄し、検察の原求刑通り懲役10年を言い渡してほしい」と求めた。1審ではAに懲役7年が言い渡されていた。
検察は「被告人は長期間にわたりガスライティングを行い、多数の犯罪を犯した。その罪質は極めて悪質だ」と述べ、「被害者は被告の供託金の受け取りを拒否し、被告に対する厳罰を望む内容の嘆願書を提出している」と強調した。
Aは2021年、当時高校3年生だった男性B(22歳)に霊的な力があるように装って接近し、Bが成人した翌年8月に同居を要求して一緒に暮らすようになった。
約8か月の同居期間中、AはBに対し脅迫や暴行を繰り返し、家族や知人と疎遠にさせた。また、刃物やモップ、熱を冷まさないワックスなどで自傷を強要し、生ゴミやペットの排泄物を食べさせた。
さらにコンビニなどの公共の場で繰り返し性的加害も行った。検察の調べで、AがこのようにしてBを2年間にわたって心理的に支配していたことが明らかになった。
弁護人は「被告の常識を逸脱した行動は非難されるべきだが、初犯であり深く反省しており、まだ20代前半の若さであることから懲役7年は重すぎる」として、寛大な処分を求めた。
また、「1審では被害者の望む金額を準備できず示談に至らなかったが、供託金の半額を納付した。2審では父親の支援を受け、再び示談に努める予定」と述べた。
Aに対する判決は6月24日午後2時に言い渡される予定である。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002704945












